 |
|
 |
|
電子公告/第7期中間決算公告
平成18年12月26日
|
 |

 |

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 株式会社ジャパンネット銀行 代表取締役社長 藤森 秀一
1. 中間貸借対照表(平成18年9月30日現在)
(単位:百万円)
| 科 目 |
金 額 |
科 目 |
金 額 |
| ( 資 産 の 部 ) |
|
( 負 債 の 部 ) |
|
| 現金預け金 |
3,355 |
預金 |
280,617 |
| コールローン |
25,000 |
その他負債 |
4,376 |
| 買入金銭債権 |
8,665 |
賞与引当金 |
54 |
| 有価証券 |
255,373 |
退職給付引当金 |
0 |
| 貸出金 |
22,505 |
負債の部合計 |
285,048 |
| その他資産 |
6,603 |
( 純 資 産 の 部 ) |
|
| 有形固定資産 |
521 |
資本金 |
37,250 |
| 無形固定資産 |
3,283 |
資本剰余金 |
17,250 |
| |
|
資本準備金 |
17,250 |
| |
|
利益剰余金 |
△13,168 |
| |
|
その他利益剰余金 |
△13,168 |
| |
|
繰越利益剰余金 |
△13,168 |
| |
|
株主資本合計 |
41,331 |
| |
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,071 |
| |
|
評価・換算差額等合計 |
△1,071 |
| |
|
純資産の部合計 |
40,259 |
| 資産の部合計 |
325,307 |
負債及び純資産の部合計 |
325,307 |
注
- 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 有価証券の評価は、その他有価証券については中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
- デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
- 有形固定資産の減価償却は、建物は定額法、動産は定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
- 無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に基いて償却しております。
- 株式交付費は資産として計上し、定額法により3年で償却しております。なお、当中間期末残高は117百万円であり、「その他資産」に含まれております。
- 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
まず、取引先を自己査定に基づき、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」に規定する、正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。
正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想貸倒率等に基づき引き当てることとしております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てることとしております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てることとしております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額することとしております。
- 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。
- 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法により、当中間期末における退職給付債務(自己都合要支給額)を計上しております。
- 消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。なお、有形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。
- 有形固定資産の減価償却累計額 1,379百万円
- 貸出金のうち、破綻先債権額は2百万円、延滞債権額は151百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。
- 貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は6百万円であります。
なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
- 破綻先債権額、延滞債権額及び3ヶ月以上延滞債権額の合計額は160百万円であります。
- 担保に供している資産は次のとおりであります。
| 担保に供している資産 |
|
| 有価証券 |
17,829百万円 |
| 担保資産に対応する債務 |
|
| コールマネー |
− |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券55,079百万円及び預け金30百万円を差し入れております。
また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は1,350百万円、保証金敷金は258百万円であります。
- 1株当たりの純資産額 46,813円24銭
- 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
| |
取得原価 (百万円)
|
中間貸借対照表計上額 (百万円)
|
評価差額 (百万円)
|
| 債券 |
250,920 |
249,892 |
△1,028 |
| 国債 |
145,821 |
144,949 |
△872 |
| 地方債 |
7,681 |
7,672 |
△9 |
| 社債 |
97,417 |
97,270 |
△146 |
| その他 |
5,524 |
5,481 |
△43 |
| 合計 |
256,445 |
255,373 |
△1,071 |
なお、上記の評価差額全額が、「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
- 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に合計33,173百万円含まれております。
- 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、58,390百万円であります。これらは全て原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由のあるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
- 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日)が会社法施行日以後終了する中間会計期間から適用されることになったこと等から、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第60号平成18年4月28日)により改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から以下のとおり表示を変更しております。
| (1) |
「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本及び評価・換算差額等に区分のうえ表示しております。なお、当中間期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は40,259百万円であります。 |
| (2) |
「利益剰余金」に内訳表示していた「中間未処理損失」は、「その他利益剰余金」の「繰越利益剰余金」として表示しております。 |
| (3) |
「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 |
| (4) |
「動産不動産」は、「有形固定資産」または「その他資産」に区分して表示しております。 |
| (5) |
「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しております。 |
- 当社は、平成18年10月18日開催の臨時株主総会において、資本準備金の取崩(会社法第448条)及び損失の処理(会社法第452条)について、下記の通り承認決議いたしました。
| (1) 目的 |
欠損填補 |
| (2) 内容 |
資本準備金を12,623百万円取崩し、同額の損失の処理を行う。 |
| (3) 日程 |
株主総会決議日 平成18年10月18日 資本準備金の取崩の効力発生日 平成18年12月18日 |
- 銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準)は、48.33%であります。

|