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JNB投資信託

投資信託にかかる費用・税金

注 投資信託の重要事項について

投資信託にかかる費用

投資信託にかかる費用には、お客さまに直接ご負担いただくものと、間接的にご負担いただくものがあります。

購入時

販売手数料 ◆直接負担
◆販売会社(ジャパンネット銀行)が受け取り
購入時にかかる手数料です。販売手数料が無料(ノーロード)の投資信託もあります。
販売手数料は商品ごとに異なりますので、各商品の詳細ページでご確認ください。

運用期間中

信託報酬 ◆間接負担
◆販売会社(ジャパンネット銀行)、運用会社、信託銀行が受け取り
販売会社・運用会社・信託銀行にそれぞれ業務の報酬としてお支払いいただくものです。
また、その他費用として監査費用、信託事務諸費用などもご負担いただきます。
日割り計算で毎日投資信託の預り資産より差し引かれます。

売却時

信託財産留保額 ◆直接負担
◆投資信託の預かり資産に組み入れ
お客さまの売却申込時に、投資信託では売却代金を支払うために一定の証券等を売却して現金化させます。その際の手続コストを売却申込をしたお客さまに負担してもらうためのものです。
お客さまに振り込まれる売却代金は、既に信託財産留保額を差し引かれています。
信託財産留保額のかかる投資信託とかからない投資信託があります。
各商品の詳細ページでご確認ください。
解約手数料 ◆直接負担
◆販売会社(ジャパンネット銀行)、運用会社、信託銀行が受け取り
公社債投資信託を売却する際にかかる手数料です。
公募株式投資信託には原則としてかかりません。
ご注意 現在、当社では公社債投信は取り扱っておりません。

投資信託にかかる税金

投資信託で取得した収益はそれぞれ税金がかかります。

投資信託で取得する収益一覧

1.分配金 投資信託が生み出した収益を、決算期ごとに投資家のお客さまに分配するもの。
2.解約益 解約請求されたとき、解約価額が個別元本より大きい場合、その差額(個別元本超過額)を解約益という。
3.買取益 買取請求されたとき、買取価額が取得価額より大きい場合、その差額を買取益という。
4.償還差益 満期を迎えて償還されたときや繰上償還されたとき、償還額面が購入時より大きい場合、その差額を償還差益という。

投資信託の課税方法

  分配金 換金
償還差益 解約益 買取益
株式投資信託
普通分配金
配当所得として10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収(申告不要)
平成21年4月以降は、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
特別分配金
税法上、元本の一部払い戻しに相当する金額であることから非課税
解約益・償還差益(個別元本超過額)
配当所得として10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収(申告不要)
平成21年4月以降は、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
買取請求による売却益
譲渡所得として10%(所得税7%、住民税3%)の申告分離課税
平成21年1月以降は、20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。
注 現在、当社では公社債投資信託は取り扱っておりません。株式投資信託のみ取り扱っております。
注 解約・償還価額が個別元本より大きい場合、その差額が解約益・償還差益として配当所得の扱いとなります。
なお、解約益・償還差益が発生する場合には、個別元本 − 取得価額 がみなし譲渡損益となります。
原則、みなし譲渡損益は、譲渡所得(申告分離課税)の扱いとなります。
解約益・償還差益が発生しない場合のみなし譲渡損益は、解約(償還)価額 − (取得費 + 譲渡費用)となります。
注 原則、買取価額−(取得費+譲渡費用)が売却損益として譲渡所得(申告分離課税)の扱いとなります。 譲渡所得間では損益通算が可能です。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください
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