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JNB投資信託

特定口座について

注 投資信託の重要事項について

特定口座とは

株式投資信託を換金する方法には、「解約」と「買取」の2つの方法があります。個人のお客さまが、株式投資信託を「買取」で換金した場合は、譲渡損益が発生し、原則としてお客さまご自身による確定申告が必要となります。
「特定口座」をご利用いただくと、当社がお客さまに代わって譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成しますので、面倒な確定申告が簡単になります。
また「源泉徴収あり」を選択すれば、確定申告せずに納税手続を済ませることができます。

特定口座のメリット

メリット1  確定申告が簡単に
特定口座を開設すると、譲渡損益などを年末基準で計算し記載した「年間取引報告書」を、翌年1月末までに郵送します。お客さまは、この「年間取引報告書」をもとに、確定申告のお手続きを簡単に行うことができます。
メリット2  「源泉徴収あり」を選択すれば、確定申告が不要に
「源泉徴収あり」の口座を選択すると、お取引のたびに、年初からの譲渡損益などを通算して源泉徴収が行われ、ジャパンネット銀行がお客さまに代わって税金を納付します。損失が出た場合は、すでに徴収した税額から還付を行います。
注 源泉徴収・還付の明細は、お取引ごとにお客さまにお知らせいたします。
特定口座と一般口座の違い(納税手続の手順)
特定口座
確定申告に必要な手続きをお客さまに代わり、ジャパンネット銀行が行います。
2つのコースから選択してください
特定口座 源泉徴収あり
取引の度に税額を計算して源泉徴収・還付が行われます。
確定申告は不要です。
特定口座 源泉徴収なし
ジャパンネット銀行が「特定年間取引報告書」を作成します。
「特定年間取引報告書」を使用し、確定申告のお手続きをしてください。
一般口座
お客さまご自身で確定申告に必要な計算をし、書類を作成してお手続きください。
取得日・取得価格の管理
お客さまが売買した投資信託について、商品ごとの取得日・取得費の把握と管理が必要です。
譲渡損益の計算
投資信託の譲渡損益および信用取引の差損益を計算します。
計算明細書を作成
税務署に用意されている「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」をお客さまご自身で作成します。
お客さまご自身で損益計算し、確定申告のお手続きをしてください。

特定口座におけるご注意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座に組み入れる投資信託は、国内公募株式投資信託が対象となります。
  • 特定口座へ組み入れる公募株式投資信託の取得日は、原則として受渡日になります(分配金再投資コースは直近の取得日)。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日が基準となります(お申込日ではありません)。1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)から年末の最終営業日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)が受渡日になるお取引となります。
  • 特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約・買取のお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座では、解約・償還損および買取請求による譲渡損益のみが計算されます。解約・償還益、収益分配金は計算の対象外となります。
  • 特定口座開設後の公募株式投資信託購入・募集のお取引は、原則としてすべて特定口座を通じて行います。
  • 投資信託口座開設後、特定口座、一般口座の選択の変更をする場合は、いったん投資信託口座を解約していただく必要がございます。
  • 特定口座を選択され、源泉徴収区分(源泉徴収を行う/行わない)の変更をする場合、翌年からの適用となります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 特定口座を廃止された後、同じ年に再度特定口座を開設することはできません。
  • 当内容は平成19年10月現在の法令に基づき作成したものです。法令改正などがあった場合は、内容が変更になることがあります。
  • 税務上のアドバイス等については、専門の税理士等にご確認ください。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください
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