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特定口座とは
株式投資信託を換金する方法には、「解約」と「買取」の2つの方法があります。個人のお客さまが、株式投資信託を「買取」で換金した場合は、譲渡損益が発生し、原則としてお客さまご自身による確定申告が必要となります。
「特定口座」をご利用いただくと、当社がお客さまに代わって譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成しますので、面倒な確定申告が簡単になります。
また「源泉徴収あり」を選択すれば、確定申告せずに納税手続を済ませることができます。
特定口座のメリット
確定申告が簡単に
特定口座を開設すると、譲渡損益などを年末基準で計算し記載した「年間取引報告書」を、翌年1月末までに郵送します。お客さまは、この「年間取引報告書」をもとに、確定申告のお手続きを簡単に行うことができます。
「源泉徴収あり」を選択すれば、確定申告が不要に
「源泉徴収あり」の口座を選択すると、お取引のたびに、年初からの譲渡損益などを通算して源泉徴収が行われ、ジャパンネット銀行がお客さまに代わって税金を納付します。損失が出た場合は、すでに徴収した税額から還付を行います。
源泉徴収・還付の明細は、お取引ごとにお客さまにお知らせいたします。
特定口座におけるご注意事項
特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
特定口座に組み入れる投資信託は、国内公募株式投資信託が対象となります。
特定口座へ組み入れる公募株式投資信託の取得日は、原則として受渡日になります(分配金再投資コースは直近の取得日)。
特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日が基準となります(お申込日ではありません)。1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)から年末の最終営業日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)が受渡日になるお取引となります。
特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約・買取のお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
特定口座では、解約・償還損および買取請求による譲渡損益のみが計算されます。解約・償還益、収益分配金は計算の対象外となります。
特定口座開設後の公募株式投資信託購入・募集のお取引は、原則としてすべて特定口座を通じて行います。
投資信託口座開設後、特定口座、一般口座の選択の変更をする場合は、いったん投資信託口座を解約していただく必要がございます。
特定口座を選択され、源泉徴収区分(源泉徴収を行う/行わない)の変更をする場合、翌年からの適用となります。詳しくは
こちら
をご覧ください。
特定口座を廃止された後、同じ年に再度特定口座を開設することはできません。
当内容は平成19年10月現在の法令に基づき作成したものです。法令改正などがあった場合は、内容が変更になることがあります。
税務上のアドバイス等については、専門の税理士等にご確認ください。
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