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本人確認法のご案内


2008年3月1日に「本人確認法」が廃止され、新たに「犯罪収益移転防止法」が施行され内容が引き継がれました。

他人名義の預金口座等を悪用した詐欺や架空請求等の犯罪の社会問題化を踏まえ、「預金口座等の不正利用防止法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律)」が成立しました。

今回の改正により、処罰されることとなった行為等は、以下のとおりです。

  1. 以下の者は、50万円以下の罰金に処せられます。
    (1) 他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける等の目的で、キャッシュカードや預貯金通帳等(以下、「キャッシュカード等」という)を譲り受け等した者。
    (2) 相手方に(1)の目的があることを知って、(1)の者にキャッシュカード等を譲り渡し等した者。
    (3) 通常の商取引又は金融取引その他の正当な理由がないのに、有償でキャッシュカード等を譲り受け等、又は譲り渡し等した者。
  2. 業として1の罪に当たる行為をした者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
  3. 1の行為をするよう人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、50万円以下の罰金に処せられます。

2003年1月6日の本人確認法施行により、お客さまが本人確認を要する取引を行う場合、金融機関が本人確認を行うことが義務化されました。お客さまにはご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。

■ 本人確認法施行に伴う従来の本人確認との主な変更点
  1. 法人の口座開設の際、法人の本人確認に加え、取引担当者様個人の本人確認も必要になりました。
  2. お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止し、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されることになりました。
■ 本人確認法施行に関する詳しい内容は以下をご覧ください

○ 本人確認法施行の背景と目的
2001年9月の米国同時多発テロ事件を受け、同年10月、日本も「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」に署名しました。同条約では金融機関による顧客の本人確認等の措置が要請されています。また、近年の麻薬や銃器等犯罪の増加等の状況を踏まえ、マネー・ローンダリング対策が国際的に喫緊の課題となっています。

本人確認法は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されること防ぐことを目的としています

○ 本人確認法施行日
2003年1月6日(月)

○ 本人確認とは
金融機関が本人確認資料(公的証明書)によりお客さまの本人特定事項(個人の場合は、氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称、本店または主たる事務所の所在地)を確認することです。

○ 本人確認を要する取引
以下の取引を行う際には、本人確認をさせていただきます。

  1. 預金口座の開設等、取引の開始時

  2. 大口現金取引を行う際(現金等による200万円を越える取引。ただし、口座開設時等、すでに本人確認をさせていただいたお客さまは除きます。)

  3. 本人特定事項の真偽に疑い(本人特定事項の虚偽告知、名義人へのなりすまし等の疑い)があるお客さまとの取引を行う際

○ 本人確認の方法
2003年1月6日の本人確認法施行に伴い、当社での本人確認資料(公的証明書)は以下のとおりとさせていただきます。

個人のお客さま(従来と変更ありません)
本人確認資料は以下のいずれか1点をご用意ください。
・運転免許証(コピー)    ・パスポート(コピー)   ・各種福祉手帳(コピー)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の原本)       ・各種健康保険証(コピー)
・住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)      ・各種年金手帳(コピー)
・登録原票記載事項証明書(外国人記載事項証明書)(発行後3ヶ月以内の原本)
いずれの資料もお名前、ご住所(現在のもの)、生年月日のすべての情報が確認できる状態でご用意ください。

法人のお客さま(法人様と取引担当者様個人双方の本人確認が必要になります)
本人確認資料は以下の3点すべてをご用意ください。
・法人の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本) ・法人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
・取引担当者様の本人確認資料(本人確認資料は個人のお客さまと同様のものいずれか1点です)

※本人確認資料を郵送でご提出いただいた場合には、本人確認資料記載の住所に宛てて取引関連書類(キャッシュカード等)を配達記録郵便(転送不要扱い)でお送りいたしますので、必ずお受け取りください。

○その他
・虚偽の申告
本人確認法では、お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。
・金融機関の免責規定
本人確認法では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には、本人確認に応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定が設けられております。

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