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法令改正に伴い10万円を超える現金振込の取り扱いが変わります

マネー・ローンダリングやテロ資金対策のため、10万円を超える現金送金などを行う際に送金人の本人確認等を義務付ける、本人確認法施行令、本人確認法施行規則の改正が行われました(2006年9月22日公布、2007年1月4日施行)。
これに伴い2007年1月4日(木曜日)受付分より、すべての金融機関窓口およびATMで、10万円を超える現金の送金・お振り込みの取り扱いが変更となりますので、ご注意ください。

2007年1月4日(木曜日)以降のお振り込みの取り扱い

1. 10万円以下の場合
変更ございません。
2. 10万円を超えるお振り込み
ATM 現金でのお振り込み お取り扱いできません
キャッシュカードでのお振り込み 変更ございません
金融機関窓口 現金でのお振り込み 本人確認資料(注)の提示が必要です
金融機関窓口でお振り込みをされる場合は、振り込み手数料が窓口扱いとなり、一般的にATM扱いより高くなることがございますので、ご注意ください。
【ジャパンネット銀行ご利用にあたって】
  • 当社提携ATM(三井住友銀行・am/pmに設定のATM(@B∧NK))で当社キャッシュカードを利用しての振り込みは、従来どおりご利用いただけます。
  • インターネットによるお振り込みは、従来どおりご利用いただけます。
  • 当社本店営業部窓口でのお振り込みの場合は、本人確認資料をご提示いただきます。
注 金融機関窓口でご提示いただく本人確認資料
<個人のお客さま>
・運転免許証 ・健康保険証 ・国民年金手帳 ・旅券(パスポート)
・母子健康手帳 ・身体障害者手帳 ・外国人登録証明書 など
<法人のお客さま>
以下(1)および(2)をお持ちください。
(1) 登記事項証明書、印鑑登録証明書 など
(2) お取引をご担当される方の個人の本人確認資料
上記<個人のお客さま>をご参照ください
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