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預金口座取引一般規定

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預金口座取引一般規定

ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と預金口座取引を行う場合は下記条項の他、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 預金口座取引

1. 当社と預金口座取引が行えるお客さまは、満15歳以上の日本国内に居住する個人、もしくは日本国内の事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者) のうち当社が認めた先に限らせていただきます。
2. 当社との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座(普通預金(決済用)口座、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNTを含む)を開設していただきます。事業者の口座を除き、個人の方の普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。
なお、定期預金のみの取引はメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。
3. 預金口座開設にあたり、第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第17条(解約など)第3項ア〜コ号の各号に1つでも該当した場合、または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。

第2条 本人確認

1.
取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以後、「犯罪収益移転防止法等」という)所定の方法により、本人確認を行います。
注 本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。
2. 口座開設時の本人確認は、当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を書留郵便等で送付することにより行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合は、口座開設を行わないことがあります。
3. 口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する証明書類の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)、当社はお取引の全部または一部を停止し、もしくは預金口座を解約することがあります。
4. 前二項により当社が口座開設を行わず、お取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約したことによってお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

第3条 お届け印

1. 事業者のお客さまは当社と預金口座取引を開始する際には取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください(2006年10月21日以降に新規口座開設申し込みされる個人のお客さまはお届け印の届け出は不要とします)。お届け印は一口座一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。
2. 取引において当社がお客さまの使用する印が当社に登録されたお届け印と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
3. 印章を紛失した場合、または事業者のお客さまで改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。

第4条 キャッシュカード、トークン

1. 普通預金取引を開始する際にはすべての口座に対してキャッシュカードおよびトークンを発行することとします。なお、トークンおよびワンタイムパスワードの定義は、別途定めるワンタイムパスワード規定に従うものとします。
2. キャッシュカードまたはトークン(またはIDカード)を紛失もしくは使用できなくなった場合、お客さまは当社所定の再発行手続きをとるものとし、再発行手続きをしない場合は、複数のトークンの一部のみが紛失もしくは使用できなくなった場合を除き、口座を解約していただくこととします。
3. その他キャッシュカードの取り扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがい、トークン等の取り扱いについては、別途定めるワンタイムパスワード規定にしたがうものとします。

第5条 暗証番号、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード(またはIDコード)

1. 当社とインターネット、電話または当社と提携している金融機関の自動機を使用した取引を行うにあたっては、当社の定めるところにしたがい、キャッシュカード、暗証番号、ログインID(当社所定のインターネット取引用のIDをいいます。以下同じとします。)およびログインパスワード(当社所定のインターネット取引用のパスワードをいいます。以下同じとします。)、ならびにワンタイムパスワード(お客さまがIDカードを使用している場合は、IDカードに記載されたIDコード)(あわせて以下「暗証番号など」といいます。)のいずれかまたは複数を使用することにより取引を行うこととします。
2. 暗証番号およびログインパスワードは、口座開設お申し込み時にお客さま独自の番号を登録してください。個人のお客さまは、口座開設後いつでもログインIDを設定することができます。この場合、当社所定の方法により、ログインIDとしてお客さま独自の番号を登録してください。
3.
(1) 取引において当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
(2) 前項にかかわらず、次の各号に記載した事由によってお客さまに損害が生じた場合、当社は、その損害を補填いたします。ただし、お客さまの故意または重大な過失によってお客さまに損害が生じた場合、または、お客さまが被害状況等についての当社に対する説明において、重要な事項につき偽りの説明を行った場合、その他当社が補填を相当でないと認めたときは、この限りではありません。
ア. 偽造または変造キャッシュカードによる取引
イ. 盗難キャッシュカードによる取引
ウ. 第三者がお客さまの口座番号、暗証番号およびログインパスワード等を盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みなどを行った場合
(3) 前項に基づき、当社がお客さまの損害を補填する場合、その損害の全部または一部を、当社と保険会社で締結したキャッシュカード盗難保険規定、普通預金口座不正使用保険規定にしたがい保険金を支払うことによって補填することができるものとします。
4. 暗証番号などはそれぞれお客さま自らの責任をもって管理するものとします。第三者に知られないように厳重に管理してください。また、暗証番号、ログインID、ログインパスワードについては生年月日や電話番号、同一数字など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。
5. 暗証番号の変更は当社が指定する提携金融機関の自動機、携帯電話または当社所定のインターネットホームページで行えます。
ログインID、ログインパスワードの変更は当社所定のインターネットホームページで行えます。
6. 暗証番号などをお忘れになったり、それらが使用できなくなった場合は、直ちに電話などにより当社カスタマーセンターに通知するとともに、当社所定の手続きを行ってください。
この場合、別途所定の手数料をいただきます。

第6条 インターネットによる取引

1. インターネットによる取引を行うにあたっては当社所定のインターネットホームページにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力することにより取引を行うこととします。
2. お客さまが取引に使用する機器・通信媒体(パソコン・モデムなど)が正常に稼動する環境の確保はお客さまの責任とします。
当社はお客さまが取引に使用する機器および通信媒体が正常に稼動することについて保証しません。
万一、正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
3. お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については当社は責任を負いません。
4. インターネットによる取引においては各取引の終了時に表示される確認画面でお客さまが確認手続きを行い、当社ホストコンピュータで処理を終了した時点で取引が成立したものとします。
5. 通信機器・回線などの障害によりお客さまの取引指示データが当社ホストコンピュータに正常に到着せず、処理されないことも考えられますので、インターネットで取引を行った後は当社所定のインターネットホームページの取引明細画面 などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
6. 取引の記録は当社に相当期間保存されます。

第7条 電話による取引

1. 電話による取引は当社所定の電話番号あてに架電し、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、電話のプッシュボタンによる操作およびコミュニケーターに口頭で取引内容を正確にお伝えください。
2. お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については当社は責任を負いません。
3. 取引の依頼内容については当社所定の方法により確認した時点で確定するものとします。
4. 電話による取引を行った後は当社所定のインターネットホームページの取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
5. 電話による取引の内容は録音され、当社に相当期間保存されます。

第8条 自動機による取引

1. 当社と提携している金融機関の自動機による取引を行うにあたっては、当社の定めるところにしたがい普通預金口座開設の際に送付するキャッシュカードおよび暗証番号を使用して行うこととします。
2. お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については当社は責任を負いません。
3. 自動機ご利用による1日当たりの預金の出金限度額は、現金での引き出しおよび振り込みのための引き出しを合わせて当社所定の金額とさせていただきます。
4. 自動機での1回当たりの取扱金額および金額単位は提携先金融機関の定めによることとします。

第9条 取引日付

当社がインターネット、電話もしくは当社と提携している金融機関の自動機などにより、お客さまより取引の依頼を受けた場合、お客さまから特に指示がない限り、受付当日付にて取り扱うことを原則としますが、受付時間によっては翌営業日の取り扱いとなることがあります。その場合、翌営業日の取引実行時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは当該取引の依頼は取り消されたものとみなし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。

第10条 通知および告知方法

1. お客さまは、当社からの通知および告知が当社所定のインターネットホームページへの掲示、電子メールまたはその他の方法により行われることに同意するものとします。
2. 当社がお客さまより届けられた電子メールアドレスまたは住所に電子メール、郵便物などを送信または郵送したうえは、通信事情などの理由により延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第11条 譲渡、質入れなどの禁止

当社の承諾なしに預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカード、トークン(またはIDカード)は、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第12条 諸手数料

1. 預金口座取引に関する口座維持手数料、振込手数料、自動機利用手数料などの諸手数料は別途定めるとおりとします。
2. 当社が諸手数料を改定もしくは新設する場合には原則として、改定内容もしくは新設内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
3. 諸手数料の引き落としができなかった場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金口座取引を解約できるものとします。

第13条 払戻取引

1. 同一日に複数件の払戻取引をする場合、払戻総額が払戻可能額を超える時には、そのいずれを払い戻すかは当社の任意とします。
2. 取引実行時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは当該取引の依頼は取り消されたものとみなし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。

第14条 通帳、取引明細書など

1. 当社は当社所定の方法により当社所定のインターネットホームページへ取引明細を表示することとし、預金通帳および預金証書などは発行しません。
2. お客さまの取引明細は当社に相当期間保存されます。
3. お客さまが書面による取引明細を必要とされる場合は毎月、月間の取引明細を郵送する「ご利用明細送付サービス」をご利用ください。
なお、ご利用明細送付サービスご利用にあたっては別途定める手数料をいただきます。

第15条 振り込みの取り扱い

1. お客さまからの振り込みの依頼はインターネットによりお受けいたします。
いずれの場合も暗証番号などを使用した当社所定の方法によりお客さま本人を確認したうえでのお取り扱いとします。
2. 当社内の他口座への振り込みは24時間お取り扱いします。ただし、システムのメンテナンス、障害などの時間帯は予告なく取り扱いを停止または中止することがあります。
当社以外の金融機関などへの振込依頼を先方金融機関の休業日、および営業日の午後3時以降にお客さまより受け付けた場合は先方金融機関の翌営業日の為替取引時間内の取り扱いとなります。
3. 振込代り金および手数料は普通預金口座からの振り替えによるものとします。
4. 振込指定日の振込実行時点にお客さまの普通預金の残高が、振込代り金および手数料に不足している場合は振り込みの依頼は取り消されたものとし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
この場合、当社よりお客さまへの連絡は行いません。振り込みを予約した場合には振込指定日の前日までに普通預金口座へ必要資金をご入金ください。
5. 前項にかかわらず、振込実行時点で当社がお客さまの普通預金の残高を確認できない等のやむを得ない理由により、当社が振り込みの依頼を有効として取り扱った場合は、速やかに、振込代り金および手数料に不足する金額を、普通預金へご入金いただくものとします。
6. インターネットによる取引における一日当たりの振込・送金限度額は当社所定の金額とさせていただきます。
7. お客さまより依頼を受けた振り込みにおいて、先方の銀行で受取人口座へ入金できなかった場合、当社はお客さまより組戻依頼を受けることなく資金を組戻し、代り金はお客さまの普通預金口座へ返却することとし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
この場合、当社よりお客さまへの連絡、および手数料の返却は致しません。
8. 振込処理完了後お客さまのご都合により振り込みを組戻しする場合は直ちに、当社のカスタマーセンターへ連絡し、所定の手続きをしてください。組戻しに際しては別途、組戻手数料をいただきます。
ただし、受取人の承諾が得られない場合などは組戻しできないことがあります。
9. 振り込みの処理結果は当社所定のインターネットホームページまたはカスタマーセンターでご確認ください。なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。
10. 当社と提携している金融機関の自動機を利用した振り込みは提携先金融機関の取扱規定によるものとします。

第16条 成年後見等の届出

1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届け出てください。
4. 第1項から第3項の届出事項に取り消しまたは変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5. 第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。

第17条 解約など

1. お客さまは預金口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、当社所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカードおよびすべてのトークン(またはIDカード)は当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。
2. 解約により預金などが残る場合にはお客さまが指定する当社または当社以外の金融機関口座への振り込み、または当該金額の記名式小切手をお客さま宛てに郵送することで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。
3.
お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
(ア) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
(イ) 口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
(ウ) 預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(エ) 第2条(本人確認)第3項の定めにより再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)
(オ) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(カ) お客さまの所在が不明となったとき
(キ) 支払の停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあったとき
(ク) 相続の開始があったとき
(ケ) お客さまが本規定に違反したとき
(コ) 前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
4. 前項による預金取引の停止または預金口座の解約によってお客さまに生じた損害については当社は責任を負いません。
5. 第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。

第18条 届出印章の紛失

1. 届出印章を紛失した場合は直ちに当社所定の方法により届け出てください。この時点でお客さまの口座に取引制限を設定させていただきます。
2. 届出印章を紛失した場合、通知以前に生じた損害について当社は責任を負いません。
3. お客さまがIDカードを使用している場合において、IDカードを紛失した場合も前2項と同様とします。

第19条 届出事項の変更など

1. 氏名または事業者のお客さまでお届け印に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。
2. 住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先など、当社への届出事項(氏名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。
3. 当社に届け出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
4. 届出事項に変更があった場合またはある場合、届け出以前に生じた損害について当社は責任を負いません。
5. 届け出られた住所、氏名に宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらが不着のため当社に返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。

第20条 お客さま情報の取り扱い

1. 当社は、お客さまの情報について、別途定める「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客さまの個人情報の取り扱いについて」にしたがい取り扱います。
2. 「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客さまの個人情報の取り扱いについて」は、当社所定のインターネットホームページ上に掲示します。

第21条 システム障害、災害などに関する免責事項など

1. 当社または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューターなどの障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能などが生じたときはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
2. 当社または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりログインパスワードなどや取引情報などが漏洩したときはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
3. 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピューターの障害ならびに電話の不通など、または裁判所など公的機関の措置など、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となった場合にはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
4. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由があったときはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。

第22条 準拠法および管轄裁判所

1. 当社との取引には日本法が適用されます。
2. 当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第23条 規定の準用

当社との取引において、本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第24条 規定の変更

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

ゆうちょ銀行口座向け送金に関する特則
  • ゆうちょ銀行へ送金する場合の送金先は「総合口座」および「振替口座」に限ります。
  • 当社はお客さまから送金依頼を受けた日の翌営業日(ここで言う「営業日」とは、当社所定の本店窓口の営業日をいう)にゆうちょ銀行宛てに送金通知を発信します。
  • 送金通知発信後、送金資金の送金先ゆうちょ銀行口座への入金については、ゆうちょ銀行所定の取り扱い時間および手順にしたがうものとします。
  • 当社がお客さまからの送金依頼を受け付けた後は、振込依頼内容の変更・取り消し、送金の組戻しはできないものとします。
  • ゆうちょ銀行への送金については、一回当たりおよび一日当たりの送金の限度額を当社所定の金額とさせていただきます。
第1条第1項に関する附則

第1条第1項の満15歳以上の個人、事業者に限定する旨の規定は、2006年4月22日以降の新規の口座申し込み者に対して適用されます。

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