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ネット/大口/メール定期預金規定

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ネット定期預金規定

ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とネット定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 ネット定期預金取引

この預金取引が行えるお客さまは当社に普通預金口座、BUSINESS ACCOUNT口座、SOHO ACCOUNT口座(以下、「普通預金口座等」といいます)をお持ちの方に限らせていただきます。

第2条 預金の預け入れ

1. この預金の預け入れは一口1万円以上1円単位とします。なお、新規預入の場合、預入金額の上限を一口1万円以上3億円未満とします。
2. この預金の預入期間3年を超える取り扱いは、当社に普通預金口座をお持ちの個人のお客さまに限らせていただきます。
3. 預入方法は、本店窓口にて行うか、インターネット・電話を使用して、お客さまの当社普通預金口座等からの振り替えによるものとします。
4. 少額預金利子の非課税制度(マル優)の手続きは本店窓口のみでの取り扱いとさせていただきます。

第3条 預金の払い戻し

1. この預金は満期日に預入時の条件にしたがい、解約代り金および利息をお客さまの当社普通預金口座等に入金することにより払い戻します。
2. 第5条にもとづき満期日前に払い戻す場合は、当社所定の手続きにより行い、この場合も解約代り金および利息はお客さまの当社普通預金口座等に入金することとします。

第4条 預金利息

1. この預金の利息は預入期間および預入日(継続の場合は最終の継続日)時点で決定された利率(以下、「約定利率」という)によって計算します。なお利息は6ヶ月複利の方法により計算します。
2. この預金の利息の支払方法は、あらかじめ指定された方法により、満期日にお客さまの当社普通預金口座等に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。

第5条 期限前解約

当社がやむをえないものと認めてこの預金を満期到来前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続の場合は最終の継続日)から解約日の前日までの期間に応じて満期到来前に解約した場合に適用される次の利率(以下、「期限前解約利率」という)によって計算し、預金元本とともに支払います。

1.
預入日が2005年5月20日以前の定期預金
預入後経過期間(注1) 期限前解約利率
1年未満 普通預金利率(注2)
1年以上3年未満 約定利率×60%
2.
預入日が2005年5月21日以降2006年11月27日までの定期預金
預入後経過期間(注1) 期限前解約利率
1年未満 普通預金利率(注2)
1年以上2年未満 預入日における同一預入金額階層の預入期間1年の定期預金利率×80%
2年以上3年未満 預入日における同一預入金額階層の預入期間2年の定期預金利率×80%
3.
預入日が2006年11月28日以降の定期預金
預入後経過期間(注1) 期限前解約利率(注3)
1年未満 約定利率×10%
1年以上3年未満 約定利率×15%
3年以上5年未満 約定利率×20%
5年以上7年未満 約定利率×25%
7年以上10年未満 約定利率×30%
 
注1: 預入後経過期間とは、新規預入または自動継続から解約までの経過期間をいいます。
注2: 利息計算は預入日以降の実際に適用された普通預金利率を1年を365日とする日割計算で、解約日前日までの経過日数分を積算しています。
注3: 預入日から解約日前日までの日数について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で半年毎の複利計算をしています(適用利率は、上記で計算される利率の小数点第4位以下を切り捨てます)。

第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

1. この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
2.
相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(ア) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、お届け印を押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(イ) 前号(ア)の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
(ウ) 前号(ア)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
4. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第7条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第8条 規定の変更

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページに掲示することにより告知します。

以上

大口定期預金規定

ジャパンネット銀行(以下、「当社」といいます)と大口定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 本規定の適用範囲

本規定は、お客さまと当社の間の大口定期預金取引について適用するものとします。

第2条 大口定期預金

1. 大口定期預金は、当社の普通預金口座、BUSINESS ACCOUNT口座、SOHO ACCOUNT口座(あわせて以下、「普通預金口座等」といいます)をお持ちのお客さまを対象に当社が提供する定期預金です。
2. 大口定期預金の預け入れは、一口3億円以上1円単位とします。

第3条 取引条件の説明および金利の提示

1. 当社は、お客さまから当社所定の手続きにて大口定期預金取引を希望する旨の連絡があった場合、大口定期預金取引に係る取引条件(以下、「本件取引条件」といいます)を説明します。なお、当社所定の手続き以外の方法によりお申し込みいただいても、当社はこれに応じることはできません。
2. お客さまは、大口定期預金取引のお申し込みにあたり、預入日、預入期間および預入金額(あわせて以下、「預入条件」といいます)を含む当社が定める必要事項を当社に通知するものとします。
3. 当社は、お客さまが本件取引条件を承諾し、かつ当社がお客さまより大口定期預金への預入条件について確答を得た場合、当社は、当該預入日における当該預入条件に係る大口定期預金の金利を当社所定の方法により提示するものとします。

第4条 契約の成立

1.
お客さまは、前条第3項に定める金利提示の時から提示日の午後3時までの間に、以下に定める書面をファクシミリにて当社に送信するものとします。
個人のお客さま(BUSINESS ACCOUNT口座もしくはSOHO ACCOUNT口座をお持ちの個人(以下、「営業性個人」という)に該当するお客さまを除きます):
(1) 当社が別途指定する本人確認の証明書類
(2) 当社に通知した預入条件に合致する当社指定の普通預金払戻請求書
法人または営業性個人に該当するお客さま:
(1) 当社に通知した預入条件に合致する当社指定の普通預金払戻請求書
2. 法人または営業性個人に該当するお客さまは、前項に定めるファクシミリ送信から1週間以内に送信した普通預金払戻請求書の原本を当社に送付するものとします。
3. 第1項に定める普通預金払戻請求書受信後、当社がお客さまの普通預金口座等の残高より定期預金代わり金を引き落とした時点をもって当社とお客さまとの間において、本件取引条件、預入条件および前条第3項に従い当社が提示した金利にて大口定期預金に係る契約が成立するものとします。
4. 当社は、前項に定める契約成立後、速やかに大口定期預金を作成するものとします。

第5条 預金の預け入れ方法

預け入れ方法は、お客さまの当社普通預金口座等からの振り替えによるものとします。

第6条 預金利息

1. 大口定期預金の利息は、当該大口定期預金に係る契約に定める利率によって計算します。なお、利息は半年複利の方法により計算します。
2. 大口定期預金の利息の支払いは、当該大口定期預金の満期日にお客さまの普通預金口座等に入金することにより行うものとします。

第7条 預金の払い戻し

1. 当社は、大口定期預金の満期日が到来した場合、当該大口定期預金に係る契約に従い、解約代わり金および利息をお客さまの当社普通預金口座等に入金することにより大口定期預金を払い戻します。なお、自動継続扱いは行いません。
2. 次条の定めにより満期日到来前に大口定期預金を払い戻す場合、当社は、これを当社所定の手続きにより行います。この場合も解約代わり金および利息は、お客さまの普通預金口座等に入金することとします。

第8条 期限前解約

1. お客さまは、原則として満期日到来前に大口定期預金契約を解約することができないものとします。
2. 前項に拘らず、当社が、お客さまから満期日到来前に大口定期預金解約の申し出を受け、止むを得ないものと認めてこれに応じる場合に限り、お客さまは、別途当社が通知する日をもって大口定期預金を解約することができるものとします。
3. 前項の定めにより満期日到来前に大口定期預金が解約された場合、当該大口定期預金に係る利息は、預入日から解約日の前日までの期間について別表Aに定める基準により算出される利率(以下、「期限前解約利率」といいます)を適用して計算します。

第9条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

1. 大口定期預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借り入れ等の債務と相殺する場合に限り、当該債務額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。
2. 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
ア) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当社に提出してください(法人または営業性個人に該当するお客さまは、お届け印を押印のうえご提出ください)。ただし、当該大口定期預金で担保される債務がある場合には、お客さまによる充当の順序方法の指定にかかわらず、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から先に相殺されるものとします。
イ) 前号ア)の充当の順序方法の指定のない場合には、当社の指定する充当の順序方法により充当いたします。
ウ) 前号ア)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、充当の順序方法を指定することができるものとします。
3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
4. 相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第10条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社のほかの規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第11条 規定の変更

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページに掲示することにより告知します。

以上

【別表A】

当初預け入れた大口定期預金の預入期間が6ヶ月以内の場合
次のA、Bのうち最も低い利率を適用します。(注1)
A: 解約時における普通預金利率
(普通預金の適用利率のうち、金額階層10百万円以上に適用される利率)
B: 約定利率×80%
当初預け入れた大口定期預金の預入期間が6ヶ月超の場合
(1) 預入後経過期間が6ヶ月未満(預入日から6ヶ月後の応当日前日までに解約する)場合
次のA乃至Cのうち最も低い利率を適用します。(注1)
A: 解約時における普通預金利率
(普通預金の適用利率のうち、金額階層10百万円以上に適用される利率)
B: 約定利率×80%
C:
約定利率−(基準利率(※2)−約定利率)×(約定日数−預入日数)/預入日数(※3)
(2) 預入後経過期間が6ヶ月超(預入日から6ヶ月後の応当日翌日以降に解約する)場合
次のA、Bのうち最も低い利率を適用します。
A: 約定利率×80%
B:
約定利率−(基準利率(※2)−約定利率)×(約定日数−預入日数)/預入日数(※3)
注1: 預入日から解約日前日までの日数について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で半年毎の複利計算をしています(適用利率は、上記の算出により計算した利率の小数点第4位以下を切り捨てます)。
注2: 解約時にこの預金の元本を満期日までに新たに預入するとした場合に適用されるネット定期の利率(金額階層10百万円以上に適用される利率)。
注3: 但し、この算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。

メール定期預金規定

ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とメール定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 メール定期預金取引

この預金取引が行えるお客さまは日本国内に居住する個人で、当社に普通預金口座をお持ちでない方に限らせていただきます。

第2条 預金への預け入れ

1. この預金への預け入れは一口100万円以上1円単位とします。
2. 預入方法は、本店窓口にて行うか、内国為替による振り込みによるものとします。
3. 少額預金利子の非課税制度(マル優)の手続きは本店窓口のみでの取り扱いとさせていただきます。

第3条 預金の払い戻し

1. この預金は満期日に預入時の条件にしたがい、解約代り金および利息をお客さまの指定口座に振り込むことにより払い戻します。
2. 第5条にもとづき満期日前に払い戻す場合は、当社所定の手続きにより行い、この場合も解約代り金および利息はお客さまの指定口座に振り込むこととします。
3. 上記 1. 2. にかかわらず、この預金の払い戻し時にお客さまの当社普通預金口座がある場合は解約代り金および利息を同口座に入金することとします。

第4条 預金利息

1. この預金の利息は預入期間および預入日(継続の場合は最終の継続日)時点で決定された利率(以下、「約定利率」という)によって計算します。なお利息は6ヶ月複利の方法により計算します。
2. この預金の利息の支払方法は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。

第5条 期限前解約

当社がやむをえないものと認めてこの預金を満期到来前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続の場合は最終の継続日)から解約日の前日までの期間に応じて満期到来前に解約した場合に適用される次の利率(以下、「期限前解約利率」という)によって計算し、預金元本とともに支払います。

1.
預入日が2005年5月20日以前の定期預金
預入後経過期間(注1) 期限前解約利率
1年未満 普通預金利率(注2)
1年以上3年未満 約定利率×60%
2.
預入日が2005年5月21日以降2006年11月27日までの定期預金
預入後経過期間(注1) 期限前解約利率
1年未満 普通預金利率(注2)
1年以上2年未満 預入日における同一預入金額階層の預入期間1年の定期預金利率×80%
2年以上3年未満 預入日における同一預入金額階層の預入期間2年の定期預金利率×80%
3.
預入日が2006年11月28日以降の定期預金
預入後経過期間(注1) 期限前解約利率(注3)
1年未満 約定利率×10%
1年以上3年未満 約定利率×15%
 
注1: 預入後経過期間とは、新規預入または自動継続から解約までの経過期間をいいます。
注2: 利息計算は預入日以降の実際に適用された普通預金利率を1年を365日とする日割計算で、解約日前日までの経過日数分を積算しています。
注3: 預入日から解約日前日までの日数について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で半年毎の複利計算をしています(適用利率は、上記で計算される利率の小数点第4位以下を切り捨てます)。

第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

1. この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
2.
相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(ア) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、お届け印を押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(イ) 前号(ア)の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
(ウ) 前号(ア)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
4. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第7条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第8条 規定の変更

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページに掲示することにより告知します。

以上

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