お客さまが当社に口座振替を依頼した収納企業から当社に請求書が送付された場合は、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払うこととします。この場合、預金口座取引一般規定にかかわらず、インターネット、電話、書面などによるお客さまの手続きなしで当社にて引き落としを行います。
振替日において請求書金額が預金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときはお客さまに通知することなく、請求書を収納企業宛に返却します。
収納企業のお客さま番号などが変更になったときも引き続き取り扱うものとします。
本契約を解約する場合は当社へ当社所定の方法により届け出てください。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申し出がない限り、当社はこの契約が終了したものとして取り扱います。
この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は一切責任を負いません。なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。
規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知 します。