ジャパンネット銀行キャッシュカード盗難保険(キャッシュディスペンサー用カード担保特約が付帯されたクレジットカード盗難保険をいい、以下「カード盗難保険」といいます)は当社が指定した保険会社が引受責任を負担します。(詳しくは当社カスタマーセンターへご照会ください。)
次の場合、お客さまは直ちに当社所定の方法により当社に届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払いは当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。なお、個人のお客さまで、盗難、偽造・変造により損害を被った場合で、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。ただし、盗難、偽造・変造が行われた日(当該盗難、偽造・変造が行われた日が明らかでないときは、当該盗難、偽造・変造にかかる盗難、偽造・変造カード等を不正使用され生じた払い戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に当社への通知が行われた場合には、保険金支払の対象といたしません。
第3条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。
前項の損害の他、お客さまが当社またはカード盗難保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、重要な事項について偽りの説明を行った場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。 また、キャッシュカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは、喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが、正当な理由がないのに、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは、所轄警察官署に届け出なかった場合についても、保険金は支払われません。
盗難による損害の場合で、お客さまの過失に起因する損害については、損害額の75%の金額を支払うものとします。
第2条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、カード盗難保険より支払われる保険金が減額される場合があります。
本規定に定めのない事項については当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。