この目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(旧)は、2005年3月31日午前4時までに受け付けられた目的型ローン・フリーローンに適用されます。保証会社はアットローン(株)です。なお、それ以降に受け付けられた目的型ローン・フリーローンにつきましては、目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(新)が適用されます。こちらの保証会社はプロミス(株)です。
目的型ローン・フリーローン保証委託約款(旧)に記載の個人信用情報機関は下記ウ、エです。また、下記ア、イ、ウは3機関で提携しており、下記イ、エは2機関で提携しています。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
この規定における以下各号の用語は、以下に定める意味において用いられるものとします。
当社がこの契約にもとづいて貸出を実行する前に、第10条1項各号および2項各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は貸出を行いません。これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年21.9%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとし、付利単位は1円とします。
証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合にはお客さまは、当社の帳簿伝票等の記録にもとづいて本債務の返済をするものとします。なお、当社が請求した場合には、お客さまは直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用、損害については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。
次の各号に掲げる当社および保証会社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金取引一般規定にかかわらず、返済用預金口座から引き落とすものとします。
お客さまが、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社はお客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
お客さまは、当社と保証会社が、相互の正当な業務遂行を図るうえで、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の信用情報を除く、お客さまおよび保証人に関する信用状況および取引情報等の情報を、相互に利用することをあらかじめ承認します。
会社が保証したローン債務(以下「原債務」といいます。)について、私はその支払期日に相違なく弁済し、会社に一切負担をかけません。
私および保証人は、会社が保証にかかわる債権保全のために要した費用並びに求償権の保全、行使または担保の保全、処分に要した費用を負担するものとします。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
私および保証人は、会社の私に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく会社に支払うものとします。
私および保証人が、会社に対してこの保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
私および保証人は、会社の請求があるときはいつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続きをします。
私および保証人は、この契約に関しての訴訟、調停および和解については、会社の本支店(営業所も含みます。)所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
この約款の内容は、会社と銀行との保証に関する契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除き、これによって当然変更されるものとします。
申込人(以下「私」と言います)は、本契約(本申込を含み、以下同じとします)にかかる取引の判断および管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)をアットローン株式会社(以下「会社」といいます。)が保護処置を講じた上で収集・保有・利用、預託することに同意します。
私は、会社が下記の目的のために第1条「1」「2」の個人情報を利用することに同意します。
会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条に同意しない場合は、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
本同意条項第2条による同意を得た範囲内で会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降会社は、当該情報の利用、提供を中止します。
会社の、個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止の申出等に関する窓口は下記とします。
本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、第1条および第3条2「1」に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。