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クレジットライン規定/クレジットライン保証委託約款(旧)

クレジットライン規定(旧) クレジットライン保証委託約款(旧)
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このクレジットライン規定/クレジットライン保証委託約款(旧)は、2005年8月31日までに契約されたクレジットラインに適用されます。
なお、それ以降に契約されたクレジットラインにつきましては、クレジットライン規定/クレジットライン保証委託約款(新)が適用されます。

クレジットライン保証委託約款に記載の個人信用情報機関は下記ウ、エです。また、下記ア、イ、ウは3機関で提携しており、下記イ、エは2機関で提携しています。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。

ア) 全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020
別ウィンドウリンク:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
イ) 全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関 TEL 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります)
別ウィンドウリンク:http://www.fcbj.jp
ウ) 株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414
別ウィンドウリンク:http://www.cic.co.jp
エ) 株式会社テラネット TEL 03-3258-1025
別ウィンドウリンク:http://www.teranet-corp.co.jp

クレジットライン規定(旧)

ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とクレジットライン/借入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書兼印鑑届(以下「契約書」といいます)にもとづくクレジットライン取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。

第1条 取引方法

1. 本取引はクレジットライン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)で行うものとし、ローン口座は当社に1口座のみ開設できます。
2. ローン口座では小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金の自動支払いおよび給与振込の指定等(いずれも別途約定のあるものを除く)は取り扱いできません。
3. 本取引の当座貸越は貸越極度額を超えない範囲で契約期限内に繰返し利用できます。
4. クレジットライン用カード(以下「ローンカード」といいます)は、お客さまからの発行申込みがあり、当社がこれを認めた場合にのみ発行することとし、この場合、お客さまは当社所定の手数料を支払うものとします。
5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。
6. 本取引においては、インターネットによる当座貸越、随時返済も行うことができます。これらの取引には預金口座取引一般規定のインターネットによる取引に関する条項が準用されるものとします。

第2条 貸越極度額

1. 貸越極度額は契約書記載の金額とします。この貸越極度額を超えて当座貸越を受けた場合も、この規定の各条項が適用されます。この場合、お客さまは当社から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額をお支払いいただきます。
2. 当社は前項にかかわらず、当社の任意の判断により、貸越極度額をいつでも変更できるものとします。貸越極度額を増額する場合には、当社より事前に増額後の貸越極度額をお客さまに通知し、通知日より20日以内にお客さまから当社に増額を希望しない旨の連絡がない限り、20日間経過後当社の指定する日に増額いたします。
3. 貸越極度額を変更した場合は、当社よりお客さまへ変更後の貸越極度額および変更日を通知します。また、貸越極度額が変更になった場合には、返済額は変更後の貸越極度額に対し第8条で規定する返済額を適用します。

第3条 契約期限

1. 本取引は契約の発効日の属する月の3年後の応当月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延長しない旨の申出がないときは契約期限を3年延長することとし、以降も同様とします。ただし、お客さまが当社所定の年齢に達した後は、お客さままたは当社からの申出の有無にかかわらず、契約期限の延長は行われないものとします。
2. 当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社からの請求がなくても直ちに報告いただくものとします。
3.
契約期限が満了した場合は次によることとします。
a. ローンカードを発行している場合には当社に返却するか、お客さまの責任において破棄していただきます。
b. 契約期限満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
c. 貸越元利金はこの取引規定の各条項にしたがい返済していただきます。

第4条 貸越金利息等

1. 本取引による貸越金利息は付利単位を100円とし、当社所定の利率・計算方法により計算します。
2. お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年21.9%(365日の日割計算)とします。
3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には当社は貸越利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は当社所定のホームページに掲示することとします。

第5条 貸越利率の優遇に関する特約

1. 当社は当社所定の適用基準により、貸越利率を優遇して変更することができます。
2. お客さまに対して貸越利率を優遇扱いした場合、当社はお客さまに通知することなくいつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を変更することができるものとします。

第6条 自動融資

1. お客さまが自動融資を選択されたときは、当社は、契約書記載の返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときに、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金します。
2. 自動融資においてローンカードの提示および暗証番号の入力は不要とします。
3. 返済用口座に対して同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足が自動融資をすることのできる額を超えるときはそのいずれの口座振替請求相当分を自動融資するかは当社の任意とします。

第7条 返済用口座の解約

返済用口座を解約する場合には同時に本契約も解約されるものとし、お客さまは直ちに貸越残高の全額を返済いただくとともに、当社所定の手続きを行うこととします。

第8条 約定返済ならびに利息支払い方法等

1. お客さまは、契約書記載の約定返済の日(以下「約定返済日」といいます)に、前月約定返済日(第1回目の場合は当初貸越日)から約定返済日前日までの貸越残高に対して当社所定の利率および計算方法により算出した利息と合わせて次項の金額を支払うこととします。
2. お客さまは、貸越極度額が50万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月1万円、貸越極度額が50万円を超え100万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月2万円、貸越極度額が100万円を超え200万円以下の場合には貸越金残高にかかわらず毎月3万円を返済するものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。ただし、約定返済日前日の貸越金残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とします。
3. 当社は前項に定める返済金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合にはあらかじめその内容・変更日を当社所定のホームページに提示するかまたはお客さま宛に通知します。
4. 当社は、約定返済日に返済金額を返済用口座から自動的に引き落とし、当社所定の順序で貸越の返済に充当します。お客さまは毎月の約定返済日前日までに返済用口座の残高を所定の返済金額以上にしておくものとします。
5. 約定返済日に返済用口座の残高が所定の返済金額に満たないため返済が遅延した場合は当社所定の遅延損害金をいただきます。この場合、お客さまは遅延損害金とともに不足金額を直ちに返済用口座に入金してください。当社はお客さまの入金後いつでも返済用口座から返済金額および遅延損害金額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により貸越の返済および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
6. 前項の手続きにおいて他に支払請求のあった場合、または当社に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については当社の任意とします。

第9条 随時返済

1. クレジットラインの返済は約定返済によるほか、ローン口座に直接入金することにより貸越元利金の返済をすることができます。
2. 前項の返済については、当社の定めるところにより取り扱うものとします。

第10条 諸手数料

1. 自動機利用手数料などの諸手数料は当社が別途定めるとおりとします。
2. 自動機利用手数料は、ローン口座から当社および自動機提携先に支払われ、当座貸越残高に組み入れられます。
3. 前項の手数料も含めて計算した当座貸越残高が、第2条の貸越極度額を超える場合は、当座貸越取引を行うことはできません。

第11条 期限の利益の喪失等

1.
お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 当社に対する債務につき、当社所定の保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
c. 支払の停止または破産、強制執行、競売もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
e. 預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
g. 相続の開始があったとき。
2.
お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
b. 当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
c. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
d. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
e. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが約定返済の全部または一部を一度でも遅延した場合、当社は任意の判断により、お客さまとの当座貸越取引を停止することができるものとします。この場合に当座貸越取引を再開するか否かおよびその時期は当社の任意の判断によるものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱うものとします。

第12条 当社からの相殺

1. 当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は書面により通知するものとします。
2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。

第13条 お客さまからの相殺

1. お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権と本取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面により提出してください。
3. 第1項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当社の定めによるものとします。

第14条 充当の指定

1. 本取引による債務のほかに当社に対するお客さまの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
2. お客さまから返済または相殺する場合、債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまはどの債務の相殺にあてるかを指定することができます。なお、どの債務の相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。
3. 前項の指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当社が充当を指定する債務についてはその期限が到来したものとします。

第15条 危険負担・免責条項等

1. 契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済していただくものとします。なお、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。

第16条 カード不着時の取引解約

当社がローンカードを発行する場合、ローンカードが「不在」「宛名先不明」等にて返却された場合は、当社は返却された時点で本取引を解約することができるものとします。

第17条 届出事項の変更

1. お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。
2. 前項の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき理由により当社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、本取引の全部または一部を制限し、または本取引を解約できるものとします。

第18条 費用負担

本取引に関して当社の権利の行使もしくは保全に要した費用はお客さまの負担とします。

第19条 報告および調査

1. お客さまの財産・職業・地位・経営・業況等について当社から請求があったときは直ちに報告し、また調査に応じていただくものとします。
2. 前項の事項について重大な変化が生じたとき、また生じるおそれのあるときには、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告していただくものとします。

第20条 成年後見人等の届出

1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。
2. 前項の届出事項に取り消しまたは変更が生じたときも同様に当社に届け出ていただくものとします。
3. 前2項の届出前に生じた損害については当社は責任を負いません。

第21条 合意管轄

本取引に関する紛争については、当社本店または契約書記載の保証会社の本支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第22条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第23条 本規定の改定

本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。

第24条 その他の特約条項

お客さまは、当社と保証会社が、相互の業務遂行を図るうえで、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の信用情報を除く、お客さまおよび保証人に関する信用状況および取引情報等の情報を、相互に利用することをあらかじめ承認します。

クレジットライン保証委託約款(旧)

第1条(委託の範囲および契約の成立)

1. 申込人(以下「私」といいます。)がアットローン株式会社(以下「会社」といいます。)に保証を委託する債務の範囲は、会社の保証により株式会社ジャパンネット銀行(以下「銀行」といいます。)から融資を受けた額、借入利息、遅延損害金およびこれに付随する一切の債務を含むものとします。
2. 前項の保証は、会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と表記ローン取引を開始したときに成立するものとします。
3. 本委託契約の有効期間は、私が銀行と締結した金銭消費貸借契約または当座貸越契約に基づく融資期間とします。
但し、当座貸越契約の融資期間を更新する場合には、その最終期限までとします。
4. 前記1項の保証内容は、この約款および私が銀行との間に締結している契約書の各条項によるものとします。

第2条(原債務の弁済)

会社が保証したローン債務(以下「原債務」といいます。)について、私はその支払期日に相違なく弁済し、会社に一切負担をかけません。

第3条(担保)

1. 私は、会社から担保の提供もしくは連帯保証人(以下「保証人」といいます。)の徴求を要求されたときは、これに応じるものとします。
2. 保証人は、会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更解除されても異議ないものとします。

第4条(保証人)

1. 保証人は、私がこの契約によって会社に対し負担する一切の債務について私と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従います。
2. 保証人は、私の会社に対する債権をもって相殺はしません。
3. 保証人は、会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更、解除しても、免責を主張しません。
4. 保証人は、保証人がこの契約による保証債務を履行し、代位によって会社から取得した権利について、私と会社との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、会社の同意がなければこれを行使しません。もし、会社の請求があれば、その権利を会社に無償で譲渡します。
5. 保証人が私と会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が私と会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。

第5条(費用の負担)

私および保証人は、会社が保証にかかわる債権保全のために要した費用並びに求償権の保全、行使または担保の保全、処分に要した費用を負担するものとします。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第6条(代位弁済)

1. 会社が私および保証人に対して通知・催告なく保証債務を履行しても、私および保証人は異議ないものとします。
2. 私および保証人は、会社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約のほかに、この約款の各条項を適用されても異議ないものとします。

第7条(求償権)

私および保証人は、会社の私に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく会社に支払うものとします。

1. 前条による会社の代位弁済額。
2. 会社の弁済のために要した費用の総額。
3. 前記各号の金額に対し会社が弁済した翌日から私および保証人が会社に履行完了する日までの年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
4. 会社が私および保証人に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。

第8条(充当の指定)

私および保証人が、会社に対してこの保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。

第9条(求償権の事前行使)

1.
私または保証人が、下記の各号の一つにでも該当したときは、第6条による代位弁済前といえども会社が予め求償権を行使しても私および保証人は異議ないものとします。
1. 保全処分、強制執行、競売の申立または破産、民事再生もしくは特定調停等の申立があったとき。
2. 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
4. 私と銀行との間に締結した契約書の約定の一つにでも違反したとき。
5. 私と会社との間に締結した他の契約および保証契約の一つにでも違反したとき。
6. その他債権保全のため必要と認められたとき。
7. 私について相続の開始があったとき。
2. 会社が前項により求償権を行使する場合には、私および保証人は、原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供はいたしません。また私は、会社が債権保全のため必要と認めたときは、直ちに会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人を立てるものとします。

第10条(取引の中止)

1. 私が前条第1項各号の一つにでも該当したとき、その他保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも会社はこの契約を中止し、または解約することができます。
2. 前項により会社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、会社には負担をかけません。

第11条(届出事項)

1. 私および保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、速やかに会社に会社所定の方法で通知・届け出します。
2. 前項の届出を怠ったために、会社からなされた通知または送付された書面等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。

第12条(調査および通知)

1. 私または保証人は、会社から財産、職業、地位、経営、業況等についての説明もしくは書類帳簿の閲覧をもとめられたときは、協力するものとします。
2. 私または保証人は、前項の事項ならびに私または保証人の信用状態について重大な変動が生じ、または生ずるおそれのあるときは、直ちに会社に通知し、その指示に従います。

第13条(公正証書の作成)

1. 私および保証人は、会社の請求があるときはいつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続きをします。

第14条(成年後見人等の届け出)

1. 私および保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を会社へ書面によって届け出ます。
2. 私および保証人は、家庭裁判所により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を会社へ書面によって届け出ます。
3. 私および保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に会社へ届け出ます。
4. 私および保証人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に会社へ届け出ます。
5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、会社は責任を負わないものとします。

第15条(合意管轄裁判所)

私および保証人は、この契約に関しての訴訟、調停および和解については、会社の本支店(営業所も含みます。)所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第16条(契約の変更)

この約款の内容は、会社と銀行との保証に関する契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除き、これによって当然変更されるものとします。

第17条(その他の特約条項)

1. 私および保証人は、会社と銀行(以下「両社」といいます。)が相互の正当な業務遂行を図るうえで、両社がそれぞれ取得した個人信用情報機関の個人信用情報を除く、私および保証人に関する信用状況および取引情報等の情報を、相互に利用することをあらかじめ承認します。
2. 会社が、本契約にかかわる業務について第三者と提携している場合、第三者に業務委託・処理委託している場合、将来事業譲渡する場合には、私および保証人は、会社と会社の提携先、業務委託先、処理委託先、事業譲渡先(以下「各社」といいます。)が、情報提供に関する取決めをしたうえ、相互の正当な業務遂行に必要な範囲で、各社がそれぞれ取得した個人信用情報機関の個人信用情報を除く、私および保証人に関する信用状況および取引状況等の情報を各社が相互に提供することをあらかじめ承諾します。
個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

申込人(以下「私」と言います)は、本契約(本申込を含み、以下同じとします)にかかる取引の判断および管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)をアットローン株式会社(以下「会社」といいます。)が保護処置を講じた上で収集・保有・利用、預託することに同意します。

1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス
2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
4. 本契約に関する私の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、親族情報に関する事項、会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
5. 私が申込書に記載された申込人に相違ないことを確認するため、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しを取得することを含む)することによって得られた記載内容情報

第2条(個人情報の利用)

私は、会社が下記の目的のために第1条「1」「2」の個人情報を利用することに同意します。

1. 会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
2. 会社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

1. 私の支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
2.
私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、会社が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 登録の期間
1. 本契約にかかわる申込をした事実
会社が個人信用情報に照会した日から6ヶ月以内
2. 本契約に関する客観的な取引事実
契約期間中および契約終了後5年以内
3. 債務の支払いに延滞等があった事実
延滞等の発生日より5年以内。但し、(株)シー・アイ・シーの場合は、契約期間中および契約終了日から5年間
3.
会社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号
  • 名称:株式会社シー・アイ・シー
    住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト
    電話番号:0120-810-414
  • 名称:株式会社テラネット
    住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    電話番号:03-3258-1025
4. 会社が加盟する(株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
なお、提携する個人信用情報機関に関するお問合せ等については、上記の(株)シー・アイ・シーにご確認ください。
  • 名称:全国銀行個人信用情報センター
    住所:〒100-8216 東京都千代田区丸ノ内1-3-1
    電話番号:03-3214-5020
  • 名称:全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関
    住所:〒101-0042東京都千代田区神田東松下町41-1
    (全国信用情報センター連合会 事務局)
5. 上記3に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、以下のとおりとします。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

1. 私は、会社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、私に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 注
2.
万一登録内容に不正確または誤りがあることが判明した場合には、会社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
注 会社に開示を求める場合には第7条記載の窓口又は支店・営業所に連絡してください。
注 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。但し、(株)テラネットへの開示請求の手続きは、(株)テラネットが提携する全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関にて行っております。

第5条(本同意事項に不同意の場合)

会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
但し、本同意条項第2条に同意しない場合は、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。

第6条(利用・提供中止の申出)

本同意条項第2条による同意を得た範囲内で会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降会社は、当該情報の利用、提供を中止します。

第7条(問い合わせ窓口)

会社の、個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止の申出等に関する窓口は下記とします。
アットローン株式会社 アットローンセンター

〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル27F
フリーダイヤル: 0120-222-123

第8条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、第1条および第3条2「1」に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

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