当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項の他、以下の各条項に別段の定めがない限り、「預金口座取引一般規定」(以下「一般規定」といいます)の定めが適用されるものとします。なお、この場合において、一般規定中「預金口座取引」とあるのは「本口座取引」と読み替えるものとします。
一般規定第1条の記載にかかわらず、次のとおりとします。
取引にあたっての資格確認は、本口座取引のために別途定める証明書類、証明手続によることとします。
一般規定第19条の記載にかかわらず、次のとおりとします。
キャッシュカード盗難保険規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとします。
お客さままたはお客さまの法定代理人(お客さまが法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)およびお客さまの従業員の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害に対しては保険金は支払われません。