現在位置 ホームの中の取引規定集の中のSOHO ACCOUNT 規定
本文ここから

SOHO ACCOUNT 規定

SOHO ACCOUNT 規定のPDFダウンロードはこちらから
別ウィンドウリンク(PDF形式):PDFダウンロード SOHO ACCOUNT 規定(13KB)

SOHO ACCOUNT 規定

ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とSOHO ACCOUNT口座取引(以下「本口座取引」といいます)を行う場合は下記条項の他、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 適用

当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項の他、以下の各条項に別段の定めがない限り、「預金口座取引一般規定」の定めが適用されるものとします。なお、この場合において、一般規定中「預金口座取引」とあるのは「本口座取引」と読み替えるものとします。

第2条 預金口座取引

一般規定第1条の記載にかかわらず、次のとおりとします。

1. 当社と本口座取引が行えるお客さまは、日本国内の事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者)のうち、当社が認めた先に限らせていただきます。
2. 当社との本口座取引にあたってはSOHO ACCOUNT口座(法人・営業性個人向け普通預金口座)(以下「本口座」といいます)を開設していただきます。なお、本口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。
3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項ア〜コ号の各号に1つでも該当した場合、または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。

第3条 資格確認

取引にあたっての本人確認および資格確認は、本口座取引のために別途定める証明書類、証明手続によることとします。

第4条 相殺

1. お客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社はその債務とお客さまの預金その他当社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当社はお客さまに代わって諸預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することが出来るものとします。
3. 前二項により当社が相殺等を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を当社による計算実行の日までとします。また、利率等についてお客さまと当社との間に別の定めがない場合には当社が合理的に定めるところによるものとします。

第5条 届出事項の変更など

一般規定第19条の記載にかかわらず、次のとおりとします。

1. 氏名、代表者名、お届け印に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。
2. 住所、電話番号、電子メールアドレス等、当社への届出事項(氏名、代表者名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。
3. 当社に届け出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
4. 届出事項に変更があった場合またはある場合、届け出以前に生じた損害について当社は責任を負いません。
5. 届け出られた住所、氏名に宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社宛てに返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。

第6条 保険金が支払われない場合

キャッシュカード盗難保険規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとします。
お客さままたはお客さまの法定代理人(お客さまが法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)およびお客さまの従業員の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害に対しては保険金は支払われません。

このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ