本特約における「普通預金(決済用)」とは、本特約の適用を受けて預金金利が無利息となった各種普通預金の総称を指すものとします。(各種普通預金とは、普通預金、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNT等。以下「有利息型普通預金」といいます。)
普通預金(決済用)については、各取引規定等にかかわらず、預金利息は無利息とします。
第3条第3項に該当する場合に加え、次の一つにでも該当した場合には、当社はお客さまに事前に通知することなく本特約を解約することができるものとします。
本特約に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
当社が本特約の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。