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目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(新)

目的型ローン・フリーローン規定(新) 目的型ローン・フリーローン保証委託約款(新)
目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(新)
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この目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(新)は、2005年3月31日午前4時以降に受け付けられた、目的型ローン/フリーローンに適用されます。保証会社はプロミス(株)です。
なお、これ以前に受け付けられた目的型ローン・フリーローンにつきましては、目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(旧)が適用されます。こちらの保証会社はアットローン(株)です。

目的型ローン・フリーローン規定(新)

第1条(用語の定義)

この規定における以下各号の用語は、以下に定める意味において用いられるものとします。

1. 本債務 この契約によりお客さまがジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)に対して負担する一切の債務。
2. 返済日 ローンお借入要項記載の返済日。
3. 借入元金 お客さまがこの契約にもとづいて当社より借り入れた借入金の元本額。毎月返済部分とボーナス返済部分に区分される。
4. ボーナス返済部分 借入元金のうち、ボーナス返済月に支払うものとしてローンお借入要項に記載された元本額。
5. 毎月返済部分 借入元金からボーナス返済部分を控除した元本額。
6. 毎月返済額 毎月返済部分に関して、お客さまが毎月支払うべき元利金の約定金額。
7. ボーナス返済額 ボーナス返済部分に関して、お客さまがボーナス返済月に毎月返済額に加算して支払うべき元利金の約定金額。
8. 毎回返済額 お客さまが各返済日に支払う元利金の約定金額。ボーナス返済部分がある場合には、ボーナス返済月には毎月返済額にボーナス返済額を加えた額。
9. 基準日 毎年4月1日と10月1日。ただし、4月1日および10月1日に全国銀行協会が日本円6ヶ月TIBORを公表しない場合は、以後最初に全国銀行協会が日本円6ヶ月TIBORを公表する日。
10. 基準金利 基準日の午前11時または午前11時に可及的に近い午前11時以降の時点において、全国銀行協会がテレレート17097頁またはこれに替わる頁において公表する日本円6ヶ月TIBORを、小数点第3位について四捨五入し、四捨五入後の金利が1%以上の場合には0.5%単位で切り上げ、1%未満の場合には0.25%単位で切り上げた金利。日本円6ヶ月TIBORが廃止された場合には、当社が合理的に決定し、基準日に当社所定のインターネットホームページで公表する金利。
11. 返済用預金口座 お客さまが第7条にしたがい自動支払の方法により本債務を支払う普通預金口座。

第2条(貸出の停止条件)

当社がこの契約にもとづいて貸出を実行する前に、第10条1項各号および2項各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は貸出を行いません。

これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。

第3条(借入元金の受領方法)

1. ローンお借入要項において、借入元金の受領方法が、お客さまに代わって提携先へ振り込む旨指定されている場合には、当社に対して提携先が指定した預金口座に、当社がお客さまに代わって借入元金を振り込むものとし、この際の振込手数料は、特段の定めがない限り、当社所定の金額をお客さまが負担するものとします。
2. ローンお借入要項において、前項のような定めがない場合には、当社は借入元金を返済用預金口座に振り込むものとします。

第4条(元利金の計算方法)

1. 利息は、各返済日に後払いするものとし、付利単位は100円とします。
2. 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12で計算します。
3. ボーナス返済部分の利息は、ボーナス返済部分の元金残高×年利率×6/12で計算します。
4. 借入日から第1回返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日として、日割りで計算します。このため第1回返済額は毎回の返済額とは異なる場合があります。
5. 最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
6. 毎月返済額およびボーナス返済額は各々均等とし、当社は約定返済開始日前までに毎回返済額(元金、利息の内訳)等を当社所定のインターネットホームページに表示するとともに、返済予定表を送付するものとします。

第5条(借入金利の変更)

1. 当社は、基準日に当該日の基準金利と前回基準日の基準金利(借入後最初に到来する基準日については、当初借入金利の基準となる当社所定の日の基準金利)とを比較して、金利差(以下「基準日間金利差」といいます。)が生じた場合、その差と同幅で借入金利を引き下げまたは引き上げることができるものとします。
ただし、借入金利は利息制限法で定められた上限金利を上限値とするものとし、それを超える引き上げは行わないものとします。それにより、基準日における基準日間金利差(前回基準日以前に下記に定義する引き上げ留保金利幅がある場合にはその幅を加えた金利差)よりも当該基準日における借入金利の引き上げ幅が小さくなった場合には、当該基準日間金利差とその引き上げ幅との差(以下「引き上げ留保金利幅」といいます。)を次回の基準日における基準日間金利差に加えて、前段の借入金利の変更を行うものとします。
2. 前項により借入金利を変更する場合、変更後の借入金利の適用開始日は基準日が4月1日の場合は同年6月、10月1日の場合は同年12月の各返済日翌日とします。ボーナス返済部分がある場合も同様とします。
3. 借入金利が変更される場合は、当社は変更後最初に到来する約定返済開始日前までに当社所定のインターネットホームページに、変更後の金利、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した毎回返済額(元金、利息の内訳)等を表示するとともに、電子メールによりお客さまに借入金利変更の旨を通知するものとし、お客さまは新しい毎回返済額を支払うものとします。

第6条(遅延損害金)

元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年21.9%(1年を365日とし、日割りで計算します)の遅延損害金を支払うものとし、付利単位は1円とします。

第7条(元利金返済額等の自動支払)

1. お客さまは、元利金の返済のため、各返済日前日までに毎回返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 当社は、預金取引一般規定にかかわらず各返済日に返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回返済額に満たない場合には、当社はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、当社は当該毎回返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4. 約定返済が遅延した場合、最初に遅延した月の返済から順に返済金を充当していくこととします。

第8条(繰り上げ返済)

1. お客さまは、本債務を期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合、お客さまは本債務全額を一括して繰り上げ返済するものとし、一部のみの繰り上げ返済はできないものとします。
2. 繰り上げ返済時に支払うべき未払利息の額の計算は、当社所定の計算により行い、繰り上げ返済日に当社に支払うものとします。
3. お客さまが前2項の繰り上げ返済をする場合、およびその他の返済条件の変更をする場合には、お客さまは繰り上げ返済日に当社所定のインターネットホームページに示された手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第16条が適用されるものとします。

第9条(担保)

1. 当社所定の保証会社(以下「保証会社」といいます)が支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたときその他信用状態に著しい変化が生じる等、この契約による当社の債権(以下「本債権」といいます)の保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、お客さまは当社からの請求により、遅滞なく本債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
2. 保証会社が保証契約の取消、解除をした場合も前項と同様とします。
3. 前2項のほかお客さままたは保証人の信用状態に著しい変化が生じる等本債権の保全を必要とする事由が生じた場合には、当社からの請求により、お客さまは遅滞なく本債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
4. お客さまは、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当社の承諾を得るものとします。当社は、その変更等がなされても担保価値の減少等本債権の保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
5. 本債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、当社は法定の手続きまたは、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本債務の返済にあてることができるものとします。取得金を本債務の返済にあてた後に、なお残債務がある場合には、お客さまが直ちに返済するものとし、取得金に余剰の生じた場合には、当社はこれを権利者に返還するものとします。
6. お客さまの差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等当社の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、当社は責任を負わないものとします。

第10条(期限の利益の喪失等)

1.
お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
c. 支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
e. 預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
g. 相続の開始があったとき。
h. 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
2.
お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱うものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

第11条(当社からの相殺)

1. 当社は、本債務のうち各返済日が到来したもの、または第10条によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割り計算します。

第12条(お客さまからの相殺)

1. お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
この場合、相殺計算実行の日の15日前までに当社へ書面により相殺の通知をするものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については、当社所定の計算にしたがうものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
4. 第1項によって相殺をする場合には、お客さまは相殺計算実行の日に当社所定のインターネットホームページに示された手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第16条が適用されるものとします。

第13条(債務の返済等にあてる順序)

1. 当社から相殺をする場合に、お客さまに本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べないものとします。
3. お客さまの債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項のお客さまの指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4. 第2項のなお書または前項によって当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとします。

第14条(代り証書等の差し入れ)

契約書を作成している場合に、証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合にはお客さまは、当社の帳簿伝票等の記録にもとづいて本債務の返済をするものとします。なお、証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合もしくは証書を作成していない場合において、当社が請求した場合には、お客さまは直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用、損害については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客さまの負担とします。

第15条(印鑑照合、ログインID、ログインパスワード・ワンタイムパスワード(またはIDコード)の確認等)

1. 当社が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
2. 当社が、この取引に関してお客さまが使用したログインID・ログインパスワード、トークン(またはIDカード)に記載されたワンタイムパスワード(またはIDコード)を預金口座取引一般規定に基づいて確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらが盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。

第16条(費用の負担)

次の各号に掲げる当社および保証会社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金取引一般規定にかかわらず、返済用預金口座から引き落とすものとします。

a. (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
b. 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
c. お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
d. 契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
e. 上記各号に定める費用のほか、この契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、保証料、保証会社手数料を含む)およびそれらの振込手数料等。

第17条(届出事項)

1. 氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに預金口座取引一般規定に定める方法で届け出るものとします。
2. お客さまが前項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、この取引の全部または一部を制限し、または本取引を解約できるものとします。

第18条(報告および調査)

1. お客さまは、当社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況並びにお客さまおよび保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. お客さまは、担保の状況、またはお客さまもしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、当社に報告するものとします。

第19条(成年後見人等の届出)

1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を当社へ書面によって届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当社へ書面によって届け出ます。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に当社へ届け出ます。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当社へ届け出ます。
5. 前4項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。

第20条(債権譲渡)

1. 当社は、将来本債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
2. 前項により本債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができるものとします。この場合お客さまは当社に対して、従来どおりローンお借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。

第21条(保証会社の保証による場合の代位弁済)

お客さまが、本債務を期限に返済できない場合または期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社はお客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは以後の返済を保証会社に対して行うものとします。

第22条(合意管轄)

この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第23条(本規定の改定)

本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページに相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。

以上

目的型ローン・フリーローン保証委託約款(新)

第1条(委託の範囲)

1. 私がプロミス株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託する債務の範囲は、株式会社ジャパンネット銀行(以下「銀行」という)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
3. 本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。

第2条(債務の弁済)

保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。

第3条(保証の解除)

1. 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約に基づき決定した保証の一部または全部を解除され、保証額の一部または全部を減額されても異議ありません。ただし、保証の解除される部分または保証額の減額の幅は、原契約における借入金額の解除される部分または減額の幅と一致するものとします。
2. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3. 本条第1項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。

第4条(代位弁済)

1. 保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償権)

前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。

(イ) 前条により保証会社が代位弁済した全額。
(ロ) 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(ハ) 上記(イ)(ロ)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
(ニ) 保証会社が私に対し、上記(イ)(ロ)(ハ)の金額を請求するために要した費用の総額。

第6条(求償権の事前行使)

1.
私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(イ) 銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(ロ) 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、特定調停の申立、民事再生手続開始の申立があったとき。
(ハ) 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(ニ) 原契約または本契約の条項に違反したとき。
(ホ) その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。

第7条(弁済の充当順序)

私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。

第8条(通知義務等)

1. 私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
4. 私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
5. 債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得することがあることを承認します。

第9条(公正証書の作成)

私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行をうける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続きを行います。

第10条(費用の負担)

私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法にしたがいます。

第11条(約款の変更)

金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は、保証会社と銀行との保証に関する契約が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。

第12条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権に対して権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)

私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

ジャパンネット銀行およびプロミス株式会社における、お客さまの個人情報取り扱いについて

1.利用目的

ジャパンネット銀行(以下「当社」という)およびプロミス株式会社(以下「保証会社」という、また当社および保証会社を一括して「当社等」という)は、個人情報の保護に関する法律(2003年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(2004年金融庁告示第67号)に定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則第13条6の6ならびに同条6の7等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。

また、当社からのダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、これの中止をご希望のお客さまは、当社ホームページにてその旨の登録を行うか、カスタマーセンターまでご連絡ください。

(1)
当社における個人情報を利用する業務内容
1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務等およびこれらに付随する業務
2. 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
3. その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)
当社における個人情報を利用する目的
1.
金融商品やサービスの申込受付等
(ア) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
(イ) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
2.
金融商品やサービスの提供にかかる判断等
(ア) 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(イ) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
3.
金融商品やサービスの提供、事後管理、契約等
(ア) 預金取引やローン取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(イ) お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(ウ) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(エ) お取引において、お客さまの依頼を受け付け、処理を行い、お客さまに取引内容を通知する等、金融商品やサービスの提供を行うため
4.
金融商品やサービスの研究・開発および提案・紹介等
(ア) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(イ) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご紹介・ご提案のため
(ウ) 提携会社等の商品やサービスの各種ご紹介・ご提案のため
(エ) 他社の商品・サービス等を広告または紹介するため
5.
第三者提供および処理の受託等
(ア) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(イ) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
6.
お取引の適切かつ円滑な履行等
(ア) その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)
保証会社における個人情報を利用する業務内容
1. 当社ローンの保証に関する業務およびこれらに付随する業務
(4)
保証会社における個人情報を利用する目的
1. 現在および将来における与信判断ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
2. 与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
3. お客さまとの取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
4. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため

2.相互提供

当社等は、上記利用目的記載の当社等が営むことができる業務およびこれらに付随する業務等(今後取扱いが認められる業務を含みます。)の遂行を図るため、お客さまおよび保証人に関する借入残高、借入返済状況、延滞状況、借入要領に関する情報その他の信用状況に関する情報(保証会社が取得した個人信用情報機関の個人信用情報を除きます。)、ならびに預金取引や融資取引等にかかわる各種お取引内容(契約種類、利用期間、残高等を含みます。)その他の取引情報等を、相互に提供します。

3.個人信用情報機関の利用、登録等

(1) 申込者(契約成立後の契約者を含む、以下同じ)は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)および同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という、また加盟先機関および提携先機関を一括して「加盟先機関等」という)に申込者の個人情報(加盟先機関等の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、貸金業協会から登録を依頼された情報、加盟先機関等によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報等を含む)が登録されている場合には、保証会社がそれを本申込(契約成立後の契約を含む、以下同じ)における与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう、ただし、銀行法施行規則第13条6の6等の法令等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る、以下同じ)のために利用することに同意します。
(2) 申込者は、保証会社より提供される下記の個人情報(その履歴を含む)が加盟先機関に下記の期間登録され、加盟先機関等の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意します。
(3) 申込者は、保証会社が、申込人に係る当該取引に関して取得した本人確認資料等(運転免許証、健康保険証等)に記録された、本人識別情報(以下「本人確認情報」という。)を、全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関に提供することに同意し、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用することに同意します。
(4)
保証会社の加盟先機関は下記イ、ウです。また、下記ア、イ、ウは3機関で提携しており、下記イ、エは2機関で提携しています。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、加盟先機関等に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社等では開示請求または訂正・削除等の申立を行なうことはできません)。
ア) 全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020
別ウィンドウリンク:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
イ) 全国信用情報センター連合会(以下「全情連」という)加盟の個人信用情報機関(以下「情報センター」という)
【情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営されています。また、各情報センターは、相互に提携し個人情報のネットワークを構築しています。】
TEL 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります)
別ウィンドウリンク:http://www.fcbj.jp

(情報センターの名称、所在地、電話番号、情報センターの加入資格等および加盟会員については、上記の全情連ホームページに掲載しています。)
ウ) 株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414
別ウィンドウリンク:http://www.cic.co.jp
エ) 株式会社テラネット TEL 03-3258-1025
別ウィンドウリンク:http://www.teranet-corp.co.jp
(5)
当社等の加盟先機関に登録される個人情報の内容、登録期間は以下のとおりです。
(以下に記載のイ、ウは、前項のイ、ウを指します)
1. 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報は、下記2.から6.の情報のいずれかが登録されている期間登録されます。
2. 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)は、本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間登録されます。なお、イにおいては、債務支払の延滞等の事実は、延滞継続中、またその他の契約不履行の当該事実発生日から5年間を超えない期間登録されます。
3. 加盟先機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等(契約が不成立になった場合を含む)は、当該利用日からウにおいては6ヶ月間、イにおいては3ヶ月間登録されます。
4. 官報情報のうち、破産、民事再生に関する情報は、イにおいては手続開始決定等を受けた日から10年間、ウにおいては7年を超えない期間登録され、失踪に関する情報は、宣告日からイにおいては取消確定日までの期間、ウにおいては7年を超えない期間登録されます。
5. 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨は、イにおいて、当該調査中の期間登録されます。
6. 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報は、登録した日から5年を超えない期間登録されます。
(6) 契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟先機関等による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟先機関等およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

以上

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