ジャパンネット銀行預金口座不正使用保険(以下「不正使用保険」といいます)は当社が指定した保険会社が引受責任を負担します。(詳しくは当社カスタマーセンターへご照会ください。)
第三者が、次の(ア)〜(カ)に掲げるお客さまの口座番号等を盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みをされたことによって、お客さまが普通預金口座等上損害を被った場合に、保険金が支払われます。
第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合は、直ちに当社カスタマーセンターへご通知願います。また、必ず所轄の警察への届出も行ってください
1. 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。
2. 前項の損害の他、お客さまが当社または不正使用保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。
第2条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、不正使用保険より支払われる保険金が減額される場合があります。
本規定に定めのない事項については当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。