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普通預金口座不正使用保険規定

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普通預金口座不正使用保険規定

ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)は保険会社との間で、当社に普通預金口座(決済用口座を含む)、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNT(以下「普通預金口座等」という)を有する全てのお客さまを被保険者としたジャパンネット銀行預金口座不正使用保険を締結します。本保険契約の運営は下記条項にしたがうものとします。

第1条 引受保険会社

ジャパンネット銀行預金口座不正使用保険(以下「不正使用保険」といいます)は当社が指定した保険会社が引受責任を負担します。(詳しくは当社カスタマーセンターへご照会ください。)

第2条 保険金が支払われる場合

第三者が、次の(ア)〜(カ)に掲げるお客さまの口座番号等を盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みをされたことによって、お客さまが普通預金口座等上損害を被った場合に、保険金が支払われます。

(ア) 店番号
(イ) 口座番号
(ウ) 暗証番号
(エ) ログインID(お客さまが設定した場合)
(オ) ログインパスワード
(カ) ワンタイムパスワード(またはIDコード)

第3条 保険金支払の対象期間および限度額

1. 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は第4条によるお客さまの通知を当社が受理した日(以下「通知受理日」という)の30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行われ、支払額の上限は、以下のとおりとします。
   トークンをご利用のお客さま:1口座当たり年間500万円までとします。
   IDカードをご利用のお客さま:1口座当たり年間300万円までとします。
2. 個人のお客さまで、第2条の事由により損害を被った場合で、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、前項の保険金支払の対象期間は、通知受領日から30日にその事情が継続している期間を加えた日数を遡った日から通知受領日までの間とします。ただし、第2条の事由があった日(第2条の事由があった日が明らかでないときは、当該事由によって不正使用されお客さまに損害が生じた日)から、2年を経過する日後に当社への通知が行われた場合には、保険金支払の対象といたしません。

第4条 手続き

第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合は、直ちに当社カスタマーセンターへご通知願います。また、必ず所轄の警察への届出も行ってください

第5条 保険金が支払われない場合

1. 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。

(ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
(イ) お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
(ウ) 不正使用発生した日の翌日から31日以降に通知のあった損害
(エ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピューターの使用による損害
(オ) 預金口座取引一般規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
(カ) 正当な理由がなく所轄警察署への届出を怠った場合
(キ) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた損害
(ク) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害もしくはこれらに随伴して生じた損害
(ケ) 核燃料物質により生じた損害
(コ) 差押え・徴発・没収・破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防活動または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(サ) コンピューター・システムが正常に機能しない状態において発生した損害

2. 前項の損害の他、お客さまが当社または不正使用保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。

第6条 他の保険契約がある場合の取り扱い

第2条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、不正使用保険より支払われる保険金が減額される場合があります。

第7条 規定の準用

本規定に定めのない事項については当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第8条 規定の変更

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

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