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JNB-FX(外国為替保証金取引)約款/規定

JNB-FX(外国為替保証金取引)約款 JNB-FX(外国為替保証金取引)規定
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JNB-FX(外国為替保証金取引)約款

第1条 本約款の趣旨

1. 本約款は、インターネット環境を利用しパソコンや携帯電話を介して行う外国保証金取引(以下「本取引」といいます)について、お客さまと株式会社ジャパンネット銀行(以下、「当社」といいます)との間の権利義務関係および本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客さまには、取引を行うにあたり本約款の各条項の内容を承諾したうえで当社と取引を行うものとします。

第2条 定義

本約款における用語について以下のとおり定義する。

1. 「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日を指すものとします。
2. 「必要保証金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎にあらかじめ預託することが必要な担保金をいいます。
3. 「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、またはその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
4. 「反対売買」とは、未決済建玉を転売または買い戻しにより決済することをいいます。
5. 「差金決済」とは、受渡決済をせずに、反対売買により約定代金の差額の授受により決済することをいいます。
6. 「ポジション」とは、本取引における未決済の約定をいいます。

第3条 法令等の遵守

お客さまおよび当社は、本取引にあたり、本約款、「金融商品取引法」および「外国為替および外国貿易法」その他の法令諸規則を遵守するものとします。

第4条 リスクおよび自己責任の原則

1.
お客さまは、本約款の事項を承諾し、外国為替保証金取引の内容および仕組み、リスクを理解のうえ、自らの判断と責任において当社と取引することに合意します。お客さまは外国為替保証金取引の特徴、リスク、仕組みおよび当社が提供する本取引に関する取引条件等について、本約款・規定および取引説明書を十分に理解し検討し、また次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客さまの判断と責任において本取引を行うものとします。
(1) 本取引には、政治・経済情勢の変化および各国政府の外国為替保証金取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
(2) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
(3) 本取引については、外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動している(土曜日・日曜日・一部の休日を除く)ので、相場がお客さまの予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生するリスク(為替変動リスク)があること
(4) 本取引には、少額の保証金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること
(5) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が必要保証金の額を上回る恐れがあること
(6) 本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天変地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客さまが保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となること
(7) 本取引には、当社または当社の取引の相手方となるカウンターパーティーの破綻等による取引制限、または建玉および預託保証金の移管等により被る損害等の信用リスクがあること
(8) 本取引より生じるお客さまの当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
(9) お客さまと当社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売り付けの価格と買い付けの価格とに差(スプレッド)があること
(10) 本取引に関連して発生するスワップポイントについては、金利状況により損失が発生するおそれがあること
(11) 当社がお客さまからいただく取引手数料の額については、Web画面上等により、別途当社が定めるものであること
(12) 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと

第5条 取引口座と口座開設

1.
お客さまは、本約款に定める外国為替保証金取引を行うことを目的として、当社所定の外国為替保証金取引説明書、本約款・規定、その他当社の定める規則等に同意のうえ、当社所定の手続きにより外国為替保証金取引口座及び普通預金口座(以下「本口座」という)の開設申込を行うものとします。申し込みにあたって以下の各号の要件を充たしていることを必要とします。
(1) すでに当社に普通預金口座を開設していること
(2) 本取引の仕組み、リスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のためにお取引いただけること
(3) 本取引に関する約款・規定・取引ルール並びに当社の関連する他の約款・規程の内容を承諾いただけること
(4) 当社から電話および電子メールで常時連絡が取れること
(5) インターネットをご利用いただけること
(6) お客さまご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(7) 本取引にかかる書面(金融商品取引法で定める交付書面を含みます)の電子交付に同意いただけること
(8) 日本国内に居住する20歳以上90歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内で本店または支店が登記されている法人であること
(9) お客さまの保証金の入出金口座は当社普通預金口座であり、円貨のみの取り扱いであることに同意いただけること
(10) お客さまの知識や経験、財産および投資の目的において当社が別途定める基準を充たしていること
(11) 前各号のほか当社が定める要件に同意いただけること
2. 本約款により行われるすべての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。
3. 本口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客さまは当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。
4. 当社が承諾後にお客さまに通知したログインIDおよびパスワードを使用できるのはお客さまご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客さまご本人以外の方の使用が判明した場合には、本サービスの利用を停止いたします。また、お客さまには、ログインIDおよびパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理していただく必要があります。お客さまのログインIDおよびパスワードにより、お客さまご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客さまご本人に帰するものとします。
5. パスワードは、お客さまの管理上必要に応じ、お客さまが、お客さまの責任で本システムを用いて変更できるものといたします。
6. お客さまが、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続きおよび内部的手続、体制がとられているものといたします。

第6条 保証金

1. お客さまは、当社と外国為替保証金取引を行うにあたり、取引によって生じるお客さまの一切の債務を担保するために、当社に対して、当社が定める金額以上の保証金を当社普通預金口座より本口座に預託するものとします。お客さまが本口座に預託した金銭はお取引の状況により必要保証金として取り扱かわれるものとします。必要保証金の料率については別途定めるものとします。
2. 当社に預託されている保証金の額が、預託すべき金額を超えている時、お客さまは、超過分の全部または一部の返還を当社普通預金口座に受けることができるものとします。
3. お客さまは、第1項および前項の他、当社普通預金口座から本口座への金銭の振り替え、本口座から当社普通預金口座への振り替え、その他本口座にかかる保証金の取り扱いについて必要な事項は、当社が定めるところに従うものとします。
4. 外国通貨・有価証券での保証金の入金や出金については、受け付けておりません。
5. 保証金その他本取引に関しお客さまが当社に預託する金銭に対しては、当社は付利をいたしません。
6. 前各項に定めるほか、本取引にかかる保証金の取り扱いについては当社の定めるところに従うものとします。

第7条 期限の利益の喪失

1.
お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客さまは、当社に対するすべての外国為替保証金取引にかかる債務について期限の利益を失い、お客さまは直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 支払いの停止または破産、会社更生・民事再生手続、手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) お客さまの当社に対する本取引にかかる債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) お客さまの当社に対する本取引にかかる債務について差し入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があったとき
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じたとき
(6) 住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にお客さまの所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が不可能であると当社が判断したとき
(7) 海外に居住することとなったとき
(8) 死亡したとき
(9) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき
(10) お客さまが当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき
2.
お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客さまは当社に対する本取引にかかるお客さまの債務は期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) お客さまの当社に対する本取引にかかる債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(2) お客さまの当社に対する債務(ただし、本取引にかかる債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき
(3) お客さまが当社との本約款またはその他当社の定める規定に違反したとき
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第8条 支払不能または不能となる恐れがある場合等における本取引

1. お客さまが前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客さまへの事前の連絡や、お客さまの承諾を必要とすることなく、お客さまが本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
2. お客さまが前条第2項1号に掲げる債務のうち、本取引にかかる債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客さまへの事前連絡や、お客さまの承諾を必要とすることなく、当該遅滞にかかる本取引を決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
3. お客さまが前条第2項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客さまは当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を当社に注文するものとします。
4. 前項の日時までに、お客さまが反対売買の注文を行わないときは、当社は任意にそれを決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。
5. 前各号の反対売買等を行った結果、お客さまが預託された保証金以上の損失が生じた場合には、お客さまは当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。

第9条 差引計算

1.
お客さまは当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の判断により、当社に対して負担する一切の債務の期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客さまの当社に対する本取引にかかる債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客さまに事前に通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
(1) 口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合
(3) 当社Webサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼした、または及ぼす恐れのある行為を行ったと当社が認定した場合
(4) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立て、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申し立て、処分、通知を受ける可能性のある事由を生じたとき
(5) お客さまが当社に対して有する債権と債務(未実現債務を含む)の支払通貨が異なる場合において、お客さまの債権の評価額が当社が定めた水準を超える場合
(6) その他、当社が取引を継続する事が不適切であると認めた場合
2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり必要保証金および預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 前2項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客さまの当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する為替レートを適用するものとします。

第10条 占有物の処分

お客さまが当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、当社は占有しているお客さまの外国通貨等を処分できるものとし、処分により得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。

第11条 充当の指定

第7条もしくは前条の債務の弁済または第9条の差引計算を行う場合、お客さまの債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序および方法によりお客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。

第12条 遅延損害金の支払い

お客さまが当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。

第13条 債権譲渡等の禁止

お客さまが当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。

第14条 報告および調査

お客さまは、第7条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告をするものとします。

第15条 サービス内容の変更

当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引で提供するサービス内容を変更することができるものとします。

第16条 届出事項の変更

当社に届け出たお客さまの氏名もしくはメールアドレスその他の事項に変更があったときは、お客さまは、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届け出をするものとします。

第17条 報告書等の作成および提出

1. お客さまは、当社がお客さまにかかる本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客さまは、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします

第18条 ポジションの制限

当社はお客さま一人のポジション残高の上限を別途定めるものとします。また、公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客さまの保持することのできるポジションの上限を制限することができます。

第19条 免責事項

次に掲げる損害については、当社は免責されることとします。

(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2) 外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客さまの本取引にかかる注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害
(3) 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(4) お客さまのログインID、パスワード等をお客さまご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害
(5) お客さまのコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害

第20条 解約

1.
次の各号のいずれかに該当し、またはお客さまが第7条および第9条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客さまとの間の本取引は解約されることとします。
(1) お客さまが当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
(2) お客さまが本約款・規定の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき
(3) 第25条に定める本約款の変更にお客さまが同意しないとき
(4) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
2. 当社は、前項の定めに基づいて本取引を解約する場合であって、当社が解約事由の確認を完了した時点においてお客さまのポジションが残存するときは、当社所定のルールにて遅滞なく当該残存ポジションを反対売買により決済するものとします。
3. 当社は、前項の決済時においてお客さまが当社に対して負担する債務がある場合、本約款第9条および第10条に定めるところにしたがい、当社とお客さまの間の債権債務を清算することができるものとします。なお、当該清算を行う場合に特別に発生した諸費用は、お客さまがその都度当社に支払うものとし、当社は、当該諸費用についても第9条および第10条に定めるところに従い、清算することができるものとします。
4. 当社は、第2項の定めにしたがい決済された残存ポジションの決済資金または前項に定める清算完了後の残存資金の全額を、お客さまの保証金に振り替えるものとします。なお、当社は、第6条第5項に定めるとおり保証金に対して付利をせず、保証金に振り替えられた金員をお客さま名義の当社の普通預金口座への振り替えるものとします。
5. 前項の定めにも拘らず、保証金に振り替えられた金員をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り替えることができない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さまに返還するものとします。
6. 当社は、お客さま(本約款第7条第1項第8号による解約の場合は、相続人)から当社所定の手続きによる保証金返還の依頼があった場合、当社所定の条件により返還するものとします。

第21条 口座の閉鎖

お客さまの保証金残高0円の状態が6ヶ月以上続いた場合には、本口座を閉鎖する場合があります。

第22条 通知の効力

お客さまの届け出たメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。

第23条 適用される法律

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律にしたがい解釈されるものとします。

第24条 合意管轄

お客さまと当社との間の外国保証金取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条 約款の変更

当社が本約款の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定の方法により告知します。

以上

JNB-FX(外国為替保証金取引)規定

第1条 本規定の趣旨

本規定は、お客さまと株式会社 ジャパンネット銀行(以下、「当社」といいます。)との間の、インターネットを利用した取引システム(以下、「本システム」といいます。)のサービスの利用に関する取り決めです。

第2条 本サービスの範囲

当社がお客さまに提供する本サービスの取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他、本サービスの範囲は、当社が定めるものとします。

第3条 機器、回線等の環境

1. 本サービスの利用にあたり、お客さまは、あらかじめ本サービスを利用するために必要なすべてに対応した機器、回線、設備、ソフトウエア等をお客さまの責任および費用負担において準備するものとします。
2. 本サービスの規格変更等により、お客さまの使用している機器等が本サービスに対応することができなくなった場合、お客さまは、お客さまの責任および費用負担において本システムに対応した機器、回線等を準備するものとします。

第4条 取引時間

1. お客さまが本システムを利用して取引できる時間は、当社が別途定めるものとします。
2. 当社は、経済情勢等の変化等によって当社が必要と認める場合、取引時間を変更できるものとします。
3. 第1項にかかわらず、当社は、前項に定める時間内において、回線および機器の瑕疵または障害(以下、「システム障害」といいます。)または補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。

第5条 取引通貨

お客さまが本サービスを利用して取引できる通貨の組み合わせは、当社が定めるものとします。

第6条 取引数量、ポジション等

1. お客さまが本システムを利用して取引できる数量は、当社が定めるものとします。
2. 数量は、当社がお客さまより預託を受けている必要保証金の取引可能額等に応じて当社が定める範囲内とします。
3. 前項に関わらず、お客さまが本システムを利用して取引できる1回の取引数量は、別途当社が定めるものとします。
4. お客さまのポジションおよび注文の上限は、別途当社が定めるものとし、公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客さまの保持することのできるポジションの上限を変更することができます。

第7条 注文の有効期限

お客さまが本システムを利用して受け付けた売買注文の有効期限は、当社が定めたところによるものとします。

第8条 保証金の取り扱い

お客さまが本システムを利用して行う外国為替保証金取引にかかる必要保証金の取り扱いについては、次の各号に定めるところによるものとします。

(1) お客さまは、当社との外国為替保証金取引を開始するにあたり、当社の定める保証金の必要額(以下、「必要保証金」といいます。)以上の額を、当社に預託しておくものとします。
(2) 当社は、当社の定める料率において必要保証金の額を合理的に変更できることとします。
(3) お客さまと当社間の保証金の受払方法に関しては、当社普通預金口座との円貨での振り替えのみとします。また、その際の振込手数料はかからないものとします。

第9条 マージンコール

1. 当社は、お客さまのポジションについて日本時間午後3時に評価の値洗いをします。
2.
値洗いの結果、お客さまが当社に預託した保証金とお客さまのポジションにかかる評価損益の合計額(以下、「評価損益金」といいます。)が、お客さまのポジションにかかる最低保証金の水準を下回った場合、照会画面等にてご連絡いたします。お客さまは、ポジションを反対売買して決済するか、追加で保証金を差し入れることによって、当社の定める一定の額を回復する金額以上の保証金を預託する等必要な手続きをとるものとします。最低保証金の水準を下回った時点から新規ポジションをもつことや保証金の出金はご利用いただけないものとします。(これをマージンコールといいます)
(1) お客さまが保証金を追加預託する必要があることが判明した場合、当社は、電子メール、画面照会等合理的な方法により、お客さまにその旨の通知を行うものとします。
(2) お客さまが第1項にしたがって保証金を追加預託すべき状況となった場合、最低保証金の水準を上回るまでは新規ポジションをもつことや保証金の出金はできなくなり、当社の定める一定の額を回復する金額以上の保証金を預託する等必要な手続きをとるものとします。

第10条 決済に伴う不足金

お客さまがポジションを決済したことにより差損金が生じた場合で、当該損益金の額がお客さまのJNB-FX口座に差し入れされている保証金の額を上回り、不足金が生じたときは、当該不足金の発生した決済日の翌営業日までに当該不足金の額の金銭をお客さまの取引口座に差し入れるものとします。

第11条 売買注文の指示

お客さまは、本取引の売買注文を行うときは、通貨ペア、売買の種別、取引数量、その他の注文内容およびその執行条件について当社の応じられる範囲であらかじめ指示するものといたします。

第12条 売買注文の受付

1. お客さまが本システムを利用して当社へ発注する売買注文は、お客さまが注文を入力し、確認の入力を行った後、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受け付けとします。
2. インターネット以外の注文の受け付けは行いません。
3. 当社にシステム障害が発生した場合でも、電話、FAX、電子メールその他の手段による注文の受け付けは行いません。

第13条 売買注文の取り消し・変更

1. お客さまが本システムを利用して当社に指図された売買注文は、未約定の場合は、取り消し・変更を行うことができるものとします。
2. 回線の通信速度または障害等に起因する受発注の時間差に伴い、前項の取り消しまたは変更が完了しないことにより生じる損害について当社は一切責任を負わないものとします。

第14条 売買注文の執行

1.
お客さまが本システムを利用して当社に指図された売買注文は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は決済するために必要な反対売買の注文以外、すべての注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合は、これを除きます。
(1) お客さまの取引口座に保証金が不足する場合
(2) お客さまの売買注文の内容が本約款・規定等、または当社が定める本システムを利用した取引に関するルールに違反する場合
2. お客さまが本システムを利用して行った売買注文が約定した場合、それがお客さまの手違いによるものであっても、取り消しをすることはできません。また、そのことに起因して損害が発生した場合でも当社は一切責任を負わないものとします。

第15条 為替レートおよびスワップポイント

1. 本取引における為替レートおよびスワップポイント(未決済ポジション1取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益をいう。)は当社が提示するものが適用されるものとします。
2. お客さまは、ストップ(逆指値)による売買注文について、為替レートが指定の値段となってから執行されるため、外国為替相場の状況によっては、実際の約定値段がお客さまの指定した値段とは異なる場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第16条 取引手数料

1. お客さまは、当社が別途定める取引手数料およびその他の諸経費等を支払うものとします。
2. 取引手数料等は当社の判断によって変更することができるものとします。
3. 取引手数料等は、お客さまの保証金から当社が徴収するものとします。

第17条 ロスカットルール

1. お客さまのポジションにかかる評価損益金が当社の別途定めるロスカットルール(「ロスカット」とは、お客さまの損失を一定の範囲に抑えるための措置として、あらかじめ設定したロス(損失)の水準まで相場が動くと自動的に反対売買を行い損失を限定することをいいます)の基準額を下回った場合、当社はお客さまに通知することなく、当社がお客さまの計算において反対売買することができるものとします。
2. 前項に定めるロスカットを行うにあたって、当社は原則30分ごとにお客さまの口座を値洗いするものとし、ロスカットルールに該当した場合は、当社の任意で速やかに反対売買を実行するものとします。
3. 第1項による反対売買の結果、ロスカットルールに設定した基準でのレートで約定せず、また保証金の額以上の損失が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。
4. 第10条の規定は、第1項の反対売買により不足金が発生したときに準用されるものとします。
5. ロスカットのルールの基準およびその処理の手順は、当社の判断によって変更することができるものとします。

第18条 取引および残高の通知

1. 当社は、お客さまが売買を行った場合、遅滞無く当該取引を証明する取引報告書を交付いたします。また取引口座の残高を証明する報告書を定期的に交付するものとします。
2. 本条第1項に定める諸報告書の交付は、ウェブサイト上での電磁的方法によってのみにて行うものとします。

第19条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第20条 規定の変更

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定の方法により告知します。

以上

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