本約款における用語について以下のとおり定義する。
お客さまおよび当社は、本取引にあたり、本約款、「金融商品取引法」および「外国為替および外国貿易法」その他の法令諸規則を遵守するものとします。
お客さまが当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、当社は占有しているお客さまの外国通貨等を処分できるものとし、処分により得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。
第7条もしくは前条の債務の弁済または第9条の差引計算を行う場合、お客さまの債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序および方法によりお客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。
お客さまが当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
お客さまが当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
お客さまは、第7条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告をするものとします。
当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引で提供するサービス内容を変更することができるものとします。
当社に届け出たお客さまの氏名もしくはメールアドレスその他の事項に変更があったときは、お客さまは、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届け出をするものとします。
当社はお客さま一人のポジション残高の上限を別途定めるものとします。また、公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客さまの保持することのできるポジションの上限を制限することができます。
次に掲げる損害については、当社は免責されることとします。
お客さまの保証金残高0円の状態が6ヶ月以上続いた場合には、本口座を閉鎖する場合があります。
お客さまの届け出たメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律にしたがい解釈されるものとします。
お客さまと当社との間の外国保証金取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社が本約款の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定の方法により告知します。
以上
本規定は、お客さまと株式会社 ジャパンネット銀行(以下、「当社」といいます。)との間の、インターネットを利用した取引システム(以下、「本システム」といいます。)のサービスの利用に関する取り決めです。
当社がお客さまに提供する本サービスの取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他、本サービスの範囲は、当社が定めるものとします。
お客さまが本サービスを利用して取引できる通貨の組み合わせは、当社が定めるものとします。
お客さまが本システムを利用して受け付けた売買注文の有効期限は、当社が定めたところによるものとします。
お客さまが本システムを利用して行う外国為替保証金取引にかかる必要保証金の取り扱いについては、次の各号に定めるところによるものとします。
お客さまがポジションを決済したことにより差損金が生じた場合で、当該損益金の額がお客さまのJNB-FX口座に差し入れされている保証金の額を上回り、不足金が生じたときは、当該不足金の発生した決済日の翌営業日までに当該不足金の額の金銭をお客さまの取引口座に差し入れるものとします。
お客さまは、本取引の売買注文を行うときは、通貨ペア、売買の種別、取引数量、その他の注文内容およびその執行条件について当社の応じられる範囲であらかじめ指示するものといたします。
本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定の方法により告知します。