現在位置 ホームの中の取引規定集の中のワンタイムパスワード規定
本文ここから

ワンタイムパスワード規定

ワンタイムパスワード規定のPDFダウンロードはこちらから
別ウィンドウリンク(PDF形式):PDFダウンロード ワンタイムパスワード規定(116KB)

ワンタイムパスワード規定

第1条(定義)

「トークン」とは、当社との各取引に関して、当社が当社の普通預金口座保有者(以下「お客さま」といいます)に交付するパスワード生成機をいい、トークンにより生成・表示され、時々刻々と変化する可変的なパスワードを「ワンタイムパスワード」といいます。

第2条(トークンの所有権、譲渡、質入等の禁止)

トークンの所有権は当社に帰属するものとし、当社はお客さまにトークンを貸与するものとします。 お客さまは、トークンを他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。

第3条(トークンの発行)

(1) 当社は、お客さまに対して、原則として一つのトークンを発行します。個人のお客さま(既に口座開設済みのお客さまに限ります)は、希望により一口座につき複数のトークンをご利用いただくことができ、かかるお客さまから当社所定の方法によりトークンの追加発行の申し出があった場合には、当社は、トークンを追加発行することとします。ただし、追加発行するトークンの個数の上限は一つとします。
(2) 前項にかかわらず、お客さまが当社に届け出た住所(以下「届出住所」といいます)に送付した郵便物が不着となるなどお客さまの現住所が不明の場合、当社所定の期間にわたって口座のご利用が無い場合、その他当社がトークンの発行を不適当と判断した場合は、トークンを発行しない場合があります。

第4条(ワンタイムパスワードの利用開始)

ワンタイムパスワードの利用開始時期は、以下のとおりとします。

(1) 当社所定の配布開始日前日に、既に当社に口座を保有されているお客さまの場合
1. 当社は、当社所定の時期に、お客さまの届出住所あてにトークンを郵送します。
2. トークンを受領したお客さまは、当社所定の方法により、当社ホームページから、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
3. この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した下記(ア)〜(カ)が、当社が保有している下記(ア)〜(カ)と一致した場合は、当社は、お客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、IDコードに替えて、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。
(ア) 店番号
(イ) 口座番号
(ウ) ログインパスワード(預金口座取引一般規定に定めるインターネット取引用のパスワードをいうものとし、以下同様とします。)
(エ) トークンのシリアル番号
(オ) ワンタイムパスワード
(カ) IDコード
(2) 当社所定の配布開始日以降に、新たに口座を開設されたお客さまの場合
1. 当社は、お客さまの口座開設後、お客さまの届出住所あてにトークンを郵送します。
2. トークンを受領したお客さまは、当社所定の方法により、当社ホームページから、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
3. この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した下記(ア)〜(カ)が、当社が保有している下記(ア)〜(カ)と一致した場合は、当社はお客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。
(ア) 店番号
(イ) 口座番号
(ウ) ログインパスワード
(エ) トークンのシリアル番号
(オ) ワンタイムパスワード
(カ) 初期設定番号(当社が別途送付するキャッシュカードの裏面に印字された番号)
(3) トークンの追加発行の場合
1. 個人のお客さまが複数のトークンの利用を希望される場合には、当社所定の方法により、ログインID(預金口座取引一般規定に定めるインターネット取引用のIDをいうものとし、以下同様とします。)の設定をしていただくとともに、トークンの追加発行の申し出の際に、当社所定の方法により、二つ目のログインIDの設定をしていただくこととします。
2. 当社は、前項のログインIDの設定が完了したことを確認の上、お客さまの届出住所あてに追加発行するトークンを郵送します。
3. 追加発行されたトークンを受領したお客さまは、当社所定の方法により、当社ホームページから、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
4. この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した下記(ア)〜(キ)が、当社が保有している下記(ア)〜(キ)と一致した場合は、当社は、お客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。
(ア) 店番号
(イ) 口座番号
(ウ) ログインID
(エ) ログインパスワード
(オ) トークンのシリアル番号
(カ) ワンタイムパスワード
(キ) 当社が当社所定の方法で発行する追加発行されたトークン登録用コード

第5条(ワンタイムパスワードの利用)

(1) 前条のワンタイムパスワードの利用開始後は、当社は当社所定の取引について、下記(ア)〜(オ)による認証を行います。ただし、(ウ)は、個人のお客さまがログインIDを設定した場合のみ、認証に利用します。
(ア) 店番号
(イ) 口座番号
(ウ) ログインID
(エ) ログインパスワード
(オ) ワンタイムパスワード
(2) 前項の当社所定の取引においては、お客さまは、前項(ア)〜(オ)を当社所定の方法により正確に当社に伝達してください。当社に伝達された前項(ア)〜(オ)が、当社の記録と各々一致した場合には、当社はお客さまからの取引の依頼とみなして取り扱います。それらの盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
(3) 当社が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当社所定の回数以上連続して伝達された場合は、当社は当該ワンタイムパスワードの利用を停止します。お客さまがワンタイムパスワードの利用の再開を依頼する場合には、当社所定の手続きにより当社に届け出てください。
(4) トークンおよびワンタイムパスワードは、お客さま自身の責任において厳重に管理してください。

第6条(トークンの紛失・盗難などの届出)

(1) トークンを紛失したとき、トークンまたはワンタイムパスワードが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当社所定の方法によって当社に届け出てください。
(2) 前項の届出の時点で当該口座に、届出のあったトークンに係るワンタイムパスワードの利用停止の設定をさせていただきます。この届出以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

第7条(普通預金口座不正使用保険)

第5条第2項または第6条第2項により当社が責任を負わない場合でも、当社が損害保険会社と契約する普通預金口座不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「普通預金口座不正使用保険規定」にしたがうものとします。

第8条(トークンの再発行)

(1) トークンの紛失・破損等により、トークンの再発行を希望するお客さまは、当社所定の方法で再発行を依頼してください。当社はトークンを再発行し、お客さまの届出住所あて郵送します。この場合、次項のワンタイムパスワードの利用開始登録まで、当該トークンに係る取引の一部が制限されます。
(2) 再発行されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条第2項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をしてください。ただし、同項において「初期設定番号」とあるのは、「当社が当社所定の方法で発行する再発行トークン登録用コード」に読み替えるものとします。
(3) トークンを再発行する場合は、当社所定の再発行手数料(消費税を含むものとし、以下同様とします)をいただきます。ただし、お客さまが通常に使用していたにもかかわらずトークンの性能不良等に起因してトークンが故障し、当社へそのトークンを送付頂いた場合は、再発行手数料をいただきません。
(4) 再発行手数料は、預金口座取引一般規定にかかわらず、インターネット、電話、書面などによるお客さまの手続きなしで、当社所定の日に自動的に引き落とすことができるものとします。
(5) 当社が交換を必要と認める場合は、トークンの交換を行うことがあります。交換されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条第2項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をしてください。ただし、同項において「初期設定番号」とあるのは、「当社が当社所定の方法で発行する再発行トークン登録用コード」に読み替えるものとします。

第9条(トークンの追加発行)

(1) 個人のお客さまが複数のトークンの利用を希望される場合、当社所定の方法により、トークンの追加発行を申し出ていただくこととします。この場合、当社はトークンを追加発行することとし、第3条の規定にしたがってお客さまの届出住所あてに郵送します。
(2) 追加発行されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条第3項にしたがってワンタイムパスワードの利用登録をしてください。
(3) 当社がトークンを追加発行する際には、当社所定の追加発行手数料(消費税を含むものとし、以下同様とします)をいただきます。
(4) 追加発行手数料は、預金口座取引一般規定にかかわらず、インターネット、電話、書面などによるお客さまの手続きなしで、当社所定の日に自動的に引き落とすことができるものとします。

第10条(トークンの有効期限)

(1) トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限は、当社ホームページにて確認できます。
(2) 当社は、当社がトークンの交付を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来する前に、新しいトークンをお客さまに郵送します。新しいトークンを受領されたお客さまは、その新しいトークンにつき第4条第2項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をすることとします。

第11条(IDコードの停止)

(1) 当社は、当社が適切と判断した時期に、IDコードの取り扱いを停止することがあります。この場合、トークンの交付を受けていないお客さま、もしくはトークンの交付を受けたにもかかわらずワンタイムパスワードの利用開始登録を行っていないお客さまは、ワンタイムパスワードが必要な当社所定の取引のご利用ができなくなります。
(2) 更に、当社所定の期間にわたって口座のご利用がないなど、お客さまの保護のために当社が必要と判断した場合には、口座の入出金の全てを停止させていただく場合があります。
(3) 前2項の場合、口座の取引を再開する場合は、当社所定の方法により取引再開の依頼を行ってください。

第12条(規定等の準用等)

本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定により取り扱います。

第13条(規定の変更)

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

以上

このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ