ご利用ガイド
サイトマップ
よくあるご質問
現在位置
ホーム
取引規定集
投資信託総合取引約款
投資信託総合取引約款
投資信託総合取引約款のPDFダウンロードはこちらから
投資信託総合取引約款(141KB)
投資信託総合取引約款
第1条(本約款の趣旨)
1.
本約款は、投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)にかかる購入の注文(以下、「購入注文」といいます)および解約の注文(以下、「解約注文」といいます)の取次、買取り、保護預かりならびにこれらに付随する取引(以下、これらをあわせて「本取引」といいます)について定めます。
2.
本約款に別段の定めのない事項については、「預金口座取引一般規定」および当社が定めるその他の規定等が適用されます。
第2条(自己責任の原則)
お客さまは、受益権に係る投資信託約款、目論見書および本約款の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第3条(本取引の開始)
1.
お客さまは、以下の各号に定めるすべての条件を満たす場合、当社所定の手続きに従い、本取引の開始を申込むことができます。
(1)
日本国内に住所または居所を有すること
(2)
当社の普通預金口座を有すること
(3)
満20歳以上90歳未満の年齢であること
(4)
単独で有効な法律行為を為すことができること
2.
当社は、お客さまから本取引開始の申込みを受け付けた場合、当社所定の基準による審査を行い、当該基準に合致すると判断したときは当該申込みを承諾し、本取引に係るお客さま名義の専用口座(以下、「投資信託口座」といいます)を開設するものとします。
3.
お客さまは、投資信託口座の開設完了をもって本取引を開始することができるものとします。
第4条(取扱商品)
お客さまは、当社所定の受益権(以下、「取扱商品」といいます)についてのみ本取引を行うことができるものとします。
第5条(取扱時間)
1.
本取引の取扱時間は、別途取扱時間の定めのある場合を除き、1日24時間とします。
2.
当社は、回線工事、システムメンテナンス等の必要により、お客さまへの予告の有無に拘らず、本取引の取扱を一時停止または中止することがあります。
第6条(パスワード)
1.
お客さまは、本取引を行うにあたり当社がお客さまに配布したトークンにより生成されたパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます)を使用するものとします。
2.
当社は、本取引の際にお客さまの名のもとに入力された当社の取引画面にログインするためのパスワード(以下、「ログインパスワード」といいます)およびワンタイムパスワードと、当社が管理するお客さまのログインパスワードおよびワンタイムパスワードが一致した場合、本取引がお客さま本人によってなされたものとみなします。なお、当社は、本条に定める取扱いによりお客さまに生じた如何なる不利益または損失についても、責任を負わないものとします。
第7条(取引制限)
当社は、1回あたりおよび1日あたりの本取引における取引金額ならびに取引回数の上限を定める場合があります。この場合、お客さまは、当社の定める限度額または回数を超えて本取引を行うことはできません。
第8条(決済)
1.
本取引に係る受益権の購入代金、手数料、諸費用その他お客さまが支払うべき一切の金銭に関する決済は、お客さま名義の当社の普通預金口座(以下、「決済口座」といいます)を通じた自動引き落としの方法により行うものとします。
2.
当社は、本取引に係る受益権の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金その他お客さまに支払われるべき一切の金銭に関する決済は、当該金額より所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保税、所得税、住民税等を差し引いたうえ、本約款ならびに取扱商品の受益権約款に別段の定めがないかぎり、残額を決済口座に入金するものとします。
第9条(取次ぎの申込み方法等)
1.
お客さまは、当社所定の手続きに従い、インターネットを介して当社に必要事項を送信することにより購入注文または解約注文の取次ぎの申込みを行い、送信後、お客さまが使用する端末等に表示される申込み内容を確認するものとします。
2.
お客さまは、前項の確認後、申込み内容に間違いがない場合、当社所定の方法にてその旨を当社に通知するものとします。当社は、お客さまからの当該通知を受領した時点でかかる申込みを受け付け、注文の取次ぎを行うものとします。
3.
当社は、本約款に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合、注文の取次ぎの申込みを受け付けません。
(1)
購入注文の取次ぎの申込みに係る購入代金および所定の手数料ならびに消費税等の合計額が、当該申込み時点の決済口座の支払可能残高を超えるとき
(2)
解約注文の取次ぎの申込みが、投資信託口座の受益権の残高を超えるとき
(3)
取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた受益権の委託者(以下、「委託会社」といいます)が購入注文または解約注文の申込の受付を一時中止した受益権について、注文の取次ぎの申込みがあったとき
(4)
購入注文または解約注文の申込みの取次ぎに係る受益権の委託会社に関し、認可の取消その他の処分もしくは事業譲渡等があったとき、または取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた受益権の受託者(以下、「受託信託会社」といいます)の辞任等があったとき
(5)
お客さまの投資信託口座または決済口座が解約されたとき
(6)
天災地変、裁判所等の公的機関の措置、回線またはシステムの障害、その他やむを得ない事由により当社が注文の取次ぎを不適当または不可能と認めたとき
4.
お客さまは、購入注文または解約注文の取次ぎの申込みに係る取消および訂正を、当社が定める時間および商品の範囲に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。なお、お客さまは、手続き完了後、速やかに当該手続きの内容を当社所定の方法により確認するものとします。
5.
お客さまは、第1項または前項の確認後、取次ぎの結果を当社所定の方法により確認するものとします。
第10条(購入注文の取扱)
1.
当社は、お客さまから購入注文の取次ぎの申込みを受け付けた場合、委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該購入注文を取次ぎます(以下、「購入取次ぎ」といいます)。かかる購入取次ぎは、原則としてお客さまからの申込みを受け付けた当日に行いますが、当該日の午後2時以降に申込みを受け付けた場合または当該日が購入取次ぎを行えない日に該当した場合は、当該日以降最初に購入取次ぎが可能となった日に行うものとします。
2.
購入注文に係る受益権の購入価額は、当該受益権にかかる目論見書等の定めによるものとし、また、当社はお客さまから購入注文の取次ぎにつき所定の手数料を申し受けるものとします。 なお、当社は、当社所定の時期に受益権の購入価額および手数料を決済口座から引き落とすものとします。
3.
受益権の購入日は、当該受益権にかかる目論見書等の定めに従い当該受益権の購入が約定された日とし、当該日をもってお客さまの購入注文に係る契約が成立します。
4.
購入した受益権の所有権およびその収益分配金、解約代金ならびに償還金に対する請求権は、当該購入が約定された時からお客さまに帰属するものとします。
第11条(受益権の保護預り)
1.
当社は、お客さまが購入された受益権を他のお客さまの同銘柄の受益権と混蔵して保管します。
2.
当社は、受益権の保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
3.
当社は、受益権の保管に際し、当社名義で信託銀行等の金融機関に再寄託できるものとします。
4.
当社は、当該保管にかかる受益権の保管料を申し受けることができるものとします。
第12条(混蔵保管に関する同意事項)
当社は、前条に基づき混蔵して保管する受益権については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。
(1)
お客さまが、当社に寄託された受益権と同銘柄の受益権に対し、その金額または数に応じて共有権または準共有権を取得すること。
(2)
当社が、新たに受益権の寄託を受けるときまたは寄託を受けた受益権を返還するときは、その受益権の寄託または返還について、同銘柄の受益権を寄託している他のお客さまとの協議を要しないこと。
(3)
受益権の返還については、金銭の引渡しによりこれに代えるものとし、第15条に定める解約注文の取扱に準じて取扱うこと。
第13条(公示催告の調査等の免除)
当社は、保管している受益権にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査および通知はいたしません。
第14条(譲渡、質入れの禁止)
第11条および第12条により当社が保管するお客さまの受益権は、譲渡または質入れすることはできません。
第15条(解約注文の取扱)
1.
当社は、お客さまからの解約注文の取次ぎの申込みを受け付けた場合、当該申込みに係る受益権の委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該解約注文を取次ぎます(以下、「解約取次ぎ」といいます)。かかる解約取次ぎは、当該受益権の目論見書等の定める取扱時間内に受け付けたものについては、原則として当日に行い、取扱時間終了後に受け付けた場合または受付日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約申込が可能となった日に行います。
2.
解約禁止期間のある受益権については、当該受益権の約款に定めのある場合、または当社が特に認めた場合を除き、当該期間中、解約注文をすることができません。
3.
前2項の定めに基づき当社が取次ぎを行ったお客さまの解約注文に係る契約は、委託会社の定める条件にて成立します。
4.
解約取次ぎに基づき信託契約等の一部が解約された場合、当社は、当該受益権についてお客さまに代わり事務取扱をします。
5.
当社は、解約取次ぎを行い、委託会社より受益権の換金額を受領した後、かかる換金額から当社所定の手数料、税金等を差し引いた額(以下、「解約代金」といいます)を決済口座に入金します。
第16条(買取り)
1.
第14条の定めにも拘らず、当社は、お客さまから本取引に係る受益権の買取りの申込みを受けた場合、当該受益権の受益権約款または目論見書で定められ、かつ当社がやむをえないものと認めた場合にかぎり、当該申込みを受け付けます。
2.
お客さまは、当社所定の方法により本取引に係る受益権の買取りの申込みを行うものとします。なお、買取りの申込みの受付時間は、当社が別途定めるものとします。
3.
当社が買取りを承諾した場合、当社は当該受益権を取得します。なお、当該受益権が保護預かり口座に保管されている場合は、当社がお客さまに代わって保護預かり口座より当該受益権を引き出します。また、当該受益権がお客さまの振替決済口座に記載または記録されている場合は、当社は当該記載または記録を抹消します。
4.
当社は、前項の定めに従い当該受益権を取得した後、当該受益権の受益権約款に定める価額に買取口数を乗じた金額から、当社所定の手数料、税金等を差し引いた残額を、お客さまの決済口座に入金します。
第17条(本取引に際しての注意事項)
1.
お客さまは、受益権の購入に際しては、当該受益権に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。
2.
お客さまは、次の各号を理解したうえで本取引を行うものとします。
(1)
受益権は預金ではありません。
(2)
受益権は預金保険法が定める預金保険の対象ではありません。
(3)
受益権は当社などの金融機関の預金と異なり、購入金額について元本保証または利回り保証のいずれもありません。
(4)
受益権は、投資者保護基金の対象ではありません。
(5)
受益権は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、受益権の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するときまたは投資した証券等の通貨が受益権の表示通貨と異なるときにおける為替変動等によりその基準価額が下落して購入金額を下回るリスクがあり、これによる損失は購入者であるお客さまが負担することになります。
(6)
解約禁止期間のある取扱商品については、第15条第2項に定める場合を除き、当該期間中、解約注文をすることができません。
(7)
本取引は、インターネットを介してのみ行うことができます。システム障害、通信障害その他の事由により、インターネットを介して本取引を行うことができない場合においても、当社は、電話や対面等による本取引の取次ぎを行いません。
第18条(報告書等)
当社は、本取引に関し、以下の各号にしたがって報告書を交付します。
(1)
当社は、当社が取次ぎを行ったお客さまの購入注文または解約注文が成立したことを確認した場合、または第16条の定めに基づき当社が買取りを承諾した場合、その取引内容を記載した取引報告書を、法律の定めるところにより交付します。
(2)
当社は、保護預かり約款または振替決済口座管理約款に基づき保管・管理しているお客さま名義の受益権の残高を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより交付します。
(3)
お客さまは、当社から取引報告書または取引残高報告書(あわせて以下、「報告書等」といいます)の交付を受けた場合、速やかにその内容を確認するものとします。なお、当社が、当該報告書等に回答書を同封した場合、お客さまは、遅滞なく、当社に当該回答書を返送するものとします。
(4)
お客さまは、報告書等の内容に疑義等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に連絡するものとします。なお、報告書等の交付後、15日以内に連絡のない場合、当社は、お客さまがその記載事項すべてを承認したものとして取扱うことができるものとします。
第19条(届出事項)
1.
お客さまは、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、その旨および詳細を当社所定の書面によって届け出るものとします。
(1)
お客さまについて補助、補佐または後見に係る家庭裁判所による審判が開始されたとき
(2)
家庭裁判所の審判により、お客さまについて補助人、保佐人または後見人の選任がなされたとき
(3)
お客さまの氏名、住所その他、お客さまが当社に届け出た事項に変更または取消が生じたとき
2.
当社は、当社が前項に定める届出を受領する前に前項各号に定める事由に起因してお客さままたは第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第20条(本取引の解約)
1.
お客さまは、当社所定の書面を提出することにより、本取引をいつでも解約できるものとします。
2.
当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、本取引をいつでも解約できるものとします。
(1)
お客さまが、第3条第1項各号に定めるいずれかの要件を満たさなくなったとき
(2)
お客さまについて相続の開始があったとき
(3)
お客さまが、第三者より差押え、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)
お客さまと当社の間で締結された投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る契約が解約されたとき
(5)
お客さまが、本約款の変更に同意しないとき
(6)
お客さまが、本約款の定めに違反したとき
(7)
その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき
3.
当社は、本約款に基づき保管・管理するお客さまの受益権(以下、「保護預かり証券」といいます)のない状態が一定期間継続する等、合理的な事由がある場合、お客さまに通知することにより本取引を解約できるものとします。
4.
前3項の定めにより本取引が解約され、保護預かり証券のある場合、当社は、第15条の定めに従い、受益権について当社に対して解約注文の取次ぎの申込みがなされたものとみなして当該受益権の解約手続きを行い、解約代金をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り込みます。
第21条(危険負担)
当社は、次の各号に定める損害については、一切責任を負いません。
(1)
天災地変その他の不可抗力または当社の責によらない事由により生じた損害
(2)
当社が当社所定の書類に記入された署名・暗証を届出の署名鑑・暗証と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて本取引に係る保護預かり証券または金銭を返還したことにより生じた損害
(3)
当社が当社所定の書類に記入された署名・暗証または署名鑑・暗証と相当の注意をもって照合し、相違があるため、本取引に係る保護預かり証券または金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(4)
取扱商品の受益権約款または目論見書に定められた受益権の委託者、受託者の責に帰すべき事由により生じた損害
(5)
電信または郵便の誤謬、遅滞等により生じた損害
第22条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(免責事項)
1.
次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱に遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)
天災地変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(2)
当社、当社の委託先または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じたとき。
(3)
当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
(4)
その他当社の責めに帰すべき事由がないとき。
2.
当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.
当社は、購入注文または解約注文の取次ぎ申込み時に入力されたパスワード等について、お客さまがあらかじめ当社に届け出たパスワード等と一致することを確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取次ぎを行った場合、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。
第24条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」という)に基づく振替決済制度において、当社の委託先が口座管理機関として取り扱うことのできる受益権等のうち、お客さまが当社に寄託された受益権等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。
第25条(本約款の変更)
1.
本約款は、法令の改廃または監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した場合に変更されることがあります。
2.
当社は、本約款の変更を行う場合、事前に変更日および変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより通知するものとします。
3.
当社が前項に定める通知を行った後、お客さまが当社所定の期間中に変更に同意しない旨の申出を行わない場合、お客さまは本約款の変更に同意したものとみなします。
プライバシーポリシー
|
勧誘方針
|
取引規定集
|
会社案内
|
Copyright The Japan Net Bank, Limited. All Rights Reserved.
銀行コード:0033 支店コード:001(本店営業部)
JavaScriptをオンにしてください。