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投資信託受益権振替決済口座管理約款

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投資信託受益権振替決済口座管理約款

第1条(本約款の趣旨)

本約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。

第2条(振替決済口座)

1. 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます)と、それ以外の受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます)とを別に設けて開設します。
3. 当社は、お客さまが受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。

第3条(振替決済口座の開設)

1. お客さまが当社所定の方法により投資信託総合取引の申込みを行い、当社がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立し、当社は、振替決済口座を開設するものとします。その際、当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令規則および当社が定めるところに基づき、本人確認を行います。
2. 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまは、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社は、本約款の交付または電子交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

第4条(契約期間等)

1. 本契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2. 本契約は、お客さま又は当社から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

第5条(当社への届出事項)

投信信託総合取引の申込みに係る当社所定の書面に記載された住所、氏名等をもって、届出の住所、氏名等とします。

第6条(振替の申請)

1. お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(お客さま名義の当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます)中の営業日において振替を行うもの(お客さま名義の当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前にお客さま名義の当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(6) 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
1. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます)
2. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
3. 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(お客さま名義の当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
4. 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、お客さま名義の当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
5. 償還日
6. 償還日翌営業日
2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、当社が定める所定の日までに、次に掲げる事項を当社が定める方法にて申請してください。
(1) 減少及び増加の記載又は記録されるべき受益権の銘柄及び口数
(2) お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録されるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増加の記載又は記録されるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3. 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします)となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、前項第3号の提示は必要ありません。また、前項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に受益権の買取を請求される場合、第1項から第4項までの手続きをまたずに当社への受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。

第7条(他の口座管理機関への振替および他の口座管理機関からの振替)

当社は、当分の間、他の口座管理機関への振替および他の口座管理機関からの振替のお申し込みを受け付けません。かかる受付を開始する場合は、当社のインターネットホームページへ掲示することによりお客さまに告知します。

第8条(質権の設定)

お客さまの受益権について、当社以外の第三者への譲渡または質権を設定することはできません。

第9条(抹消申請の委任)

振替決済口座に記載又は記録されている受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該受益権について、お客さまから当社に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続の委任があったものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続します。

第10条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)

振替決済口座に記載又は記録されている受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該受益権の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さま名義の当社の普通預金口座へ入金します。

第11条(連絡事項)

1. 当社は、受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2) 残高照合のための報告
2. 前項第2号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。なお、取引残高報告書等については、法令等に定める電子情報処理組織を使用する方法による提供を含みます。
3. 当社が届出のあった電子メールアドレスまたは住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第12条(届出事項の変更手続)

1. お客さまは、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちにその旨を当社所定の方法により当社にお知らせください。この場合、当社は、当社所定の本人確認資料の提出を求めることがあります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、保証人を求めることがあります。

第13条(口座管理料)

当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

第14条(当社の連帯保証義務)

機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた受益権の超過分(受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払い義務
(2) その他、機構又は当社の上位口座管理機関において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

第15条(機構において取り扱う受益権の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)

1. 当社は、機構において取り扱う受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄その他当社が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における受益権の取り扱いについて、お客さまから問合せがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。

第16条(解約等)

次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をとり、受益権につき、当社に対して売付の委託または譲渡を行ってください。なお、お客さまから速やかに売付の委託または譲渡の申し出がない場合、当社は、当該受益権を解約し、お客さまの預金口座への入金により返還することがあります。
(1) お客さまが当社に対し本取引の解約を申し入れをしたとき
(2) お客さまが本約款、投資信託総合取引約款または各規定の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき
(3) 本約款に定める本約款の変更にお客さまが同意しないとき
(4) この他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合

第17条(緊急措置)

法令の定めるところにより受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。

第18条(免責事項)

当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第12条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 災害、事変その他の不可抗力に基づく事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(3) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等の記録整備に障害が生じた場合に生じた損害
(4) 前2号の事由により受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(5) 第17条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(6) その他、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害

第19条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(本約款の変更)

1. 約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。
2. 当社は、原則として前項の変更を行う場合、変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、当社所定の期日までにお客さまから異議の申出がないときは、当社は、お客さまが当該変更に同意されたものとみなします。
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