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特定口座約款

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特定口座約款

第1条(本約款の趣旨)

1. 本約款は、租税特別措置法(以下「措置法」といいます)第37条の11の3第1項の規定により、お客さま(個人のお客さまに限ります)が特定口座内保管上場株式等(同項に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡(同条に定める譲渡をいいます。以下同じ。)に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)において設定する特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第3項第2号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
2. お客さまと当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項、ならびに用語の定義については、諸法令及び本約款に定めがある場合を除き、当社の投資信託総合取引約款等の定めるところによるものとします。

第2条(取引の要件)

1. お客さまは、特定口座の開設を申込むにあたって、当社に対し、措置法第37条の11の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」を提出するものとします。当社は、特定口座開設届出書受領後、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証の写しその他租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます)第25条の10の3第2項に定める確認書類にてお客さまのご氏名・ご住所等を確認させていただきます。
2. 前項の当社による確認終了後、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立し、当社は、お客さまの特定口座を開設するものとします。
3. お客さまが当社に特定口座の開設を行うには、投資信託口座の開設の申し込みと同時に特定口座の開設の申し込みをしていただくことが必要です。
4. お客さまは当社に複数の特定口座を開設することはできません。
5. お客さまは、特定口座を解約した後、当該解約日からその年の12月末日までの間、再度特定口座の開設を申し込むことができません。
6. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、特定口座の開設の申込時に当社に対し、源泉徴収の実施を選択したうえで措置法第37条の11の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当社は、お客さまが当該「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について、お客さまが源泉徴収の実施を選択したうえで特定口座源泉徴収選択届出書を提出されたものとみなします。

第3条(特定保管勘定における保管の委託等)

特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(措置法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。

第4条(所得金額等の計算)

当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額等の計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。

第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)

当社は、お客さまの特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受入れます。
(1) お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当社による購入注文の取次ぎにより取得をした公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権(以下「公募株式等証券投資信託の受益権」といいます)で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの

第6条(特定口座を通じた取引)

1. 特定口座を開設されたお客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2. 特定口座内保管上場株式等が株式等証券投資信託の受益権である場合、当該受益権の換金が解約または償還によりなされるときは、租税特別措置法第37条の10第3項の規定により譲渡とみなされる部分を除き、特定口座を通じた取引としては処理されません。

第7条(譲渡の方法)

投資信託総合取引約款第14条の定めにも拘らず、お客さまは、特定保管勘定において保管の委託がされている公募株式等証券投資信託の受益権の譲渡について、当社への売付の委託による方法または当社に対して譲渡する方法のいずれかにより行うことができます。

第8条(源泉徴収)

当社は、お客さまから第2条第5項の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。

第9条(特定口座内保管上場株式等公募株式等の払出に関する通知)

特定口座から公募株式等証券投資信託の受益権の全部または一部の払出があった場合には、当社は、お客さまに対し、施行令第25条の10の2第11項第2号イの定めるところにより書面により当該払出の通知をいたします。

第10条(年間取引報告書等の送付)

1. 当社は、措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお送りいたします。
2. 本契約が、第12条に基づき解約された場合は、当社は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までにお送りいたします。
3. お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書により源泉徴収の選択を行わなかった場合、当社は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。

第11条(届出事項の変更)

1. 第2条第1項に基づく特定口座開設届出書の提出後に、ご氏名、ご住所等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当社所定の方法により届出てください。なお、その変更がお客さまのご氏名またはご住所に係るものであるときは、施行令第25条の10の4第1項に定める確認書類にて確認させていただきます。
2. お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該特定口座源泉徴収選択届出書に指定した源泉徴収の実施の有無につき変更を希望される場合は、当社に対して特定口座源泉徴収選択届出書(以下、「変更書面」といいます)をご提出いただくこととします。なお、当社は、毎年11月20日を変更書面の受付締切日とし、受付締切日までに当社が受領した変更書面による変更は、当該受付締切日が属する年の翌年から実施するものとします。

第12条(特定口座の廃止)

本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。なお、当社は、第2号による解約に伴い特定口座を廃止する場合、お客さまの特定保管勘定における公募株式等証券投資信託の受益権につき、当社への売付けの委託がなされたものとみなして当該公募株式等証券投資信託の受益権の解約手続を行い、解約代金をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り込みます。
(1) お客さまから当社に対して、施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合
(2) 施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合
(3) お客さまの特定口座において上場株式等の残高が無くなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式の保管の委託が行われなかった場合で、施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届の提出があったものとみなされたとき
(4) お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、施行令第25条の10の5第1項に規定する特定口座廃止届の提出があったものとみなされたとき
(5) お客さまと当社との間で締結された投資信託総合取引約款に基づく契約が解約されたとき
(6) やむを得ない事由により、当社がお客さまに解約を申出た場合

第13条(免責事項)

当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。

第14条(特定口座に係る事務)

特定口座に関する事務事項の細目については、関係法令及び本約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。

第15条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(本約款の変更)

1. 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
2. 当社は、原則として前項の変更を行う場合、変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、当社所定の期日までにお客さまから異議の申出がないときは、当社は、お客さまが当該変更に同意されたものとみなします。
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