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振り込め詐欺、架空請求
電話などで身内を名乗りお金に困っていると告げ、指定する口座へ振り込ませる、振り込め詐欺(
)。
利用した覚えがない架空のネット利用料、ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2と称する情報料、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で送りつけられる「架空請求(かくうせいきゅう)」。
利用した覚えのない請求の支払いは、慌てず、よくご確認ください。
警察庁が2004年12月9日に「おれおれ詐欺」から「振り込め詐欺」に名称を変更。
架空請求にご注意ください
振り込め詐欺の犯罪事例
ケース(1) 還付金詐欺
税務署職員などを装い、税金を還付するのでと手数料を振り込ませるケースです。
最近では、還付金の振込コードだといってあたかも本物らしい数字の羅列をATM画面から入力させることで信用させ、知らないうちに高額の被害金額を振り込ませるケースも確認されています。
いずれもATMまで誘導し、税務署の口座から還付金を移す操作だと偽って、被害者の口座から架空口座に振り込みを行わせる手口です。
ケース(2) 勤務先での不祥事を偽装した振り込め詐欺
身内の勤務先の上司や友人などを装った人物から「息子さんが会社のお金を横領して困っている。今日までに弁済いただかないと会社が倒産する。」などと連絡があり、横領の弁済金などを騙し取るケースです。
いずれも身内が会社でトラブルを起こしたことを告げ、倒産の危機や、身内を訴える必要もあるなどを騙ります。時間的猶予が無いことも含めながら強い口調で話し、被害者に不信感を抱かせる間を与えず、振り込ませる手口です。
ケース(3) 痴漢行為を偽装した振り込め詐欺
駅員を名乗る人物から「お宅の息子や夫が電車内で(場所はいろいろ作られる)痴漢行為を働いたため、現在駅構内で取り押さえている」などと連絡があり、示談金を要求するケースです。
また、電話を切った後、弁護士を名乗る別の人物から連絡があり、示談金の減額や仲介料などを言葉巧みに説明し、架空口座へお金を振り込ませる二重詐欺の手口も増えています。
ケース(4) 違法携帯サイトの利用から預金を振り込ませる詐欺
違法な携帯サイト利用料金が未払いのままとして、犯罪者から数回に渡り請求され、さらに携帯サイトを利用した際のアクセスデータが消去できないと連絡があります。
このままでは被害者の銀行口座が差し押さえられ、預金が引き出せなくなってしまうと言葉巧みに誘導し、被害者の預金を犯罪者の口座へ振り込ませる手口です。
被害を防止するためには
(1)
突然の電話やメールで、身内の危機を告げる連絡がきたり、利用した覚えがない請求をされたら、振り込む前にご家族や警察に相談してください。
(2)
振り込め詐欺などを想定した話し合いの機会をご家族と設け、緊急時の連絡先や連絡方法を決めておくなどしてください。
警視庁
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