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特定投資家制度について

1. 特定投資家制度
平成19年9月30日より施行された金融商品取引法では、金融機関がお客さまを「特定投資家」と「一般投資家」に区分して金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が設けられました。
お客さまが「特定投資家」に該当する場合には、当社がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、契約締結前書面の交付等、当社が遵守するべき法律上の行為規制が一部適用除外になります。
   
2. 特定投資家に区分されるお客さま
法律上、「特定投資家」に区分されるお客さまは、以下のとおりです。
(1) 資本金の額が5億円以上の株式会社
(2) 上場企業(金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社)
(3) 地方公共団体
(4) 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
(5) 法第79条の21に規定する投資者保護基金
(6) 預金保険機構
(7) 農水産業協同組合貯金保険機構
(8) 保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
(9) 外国政府、外国中央銀行、日本国が加盟している国際機関その他外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
(10) 適格機関投資家
(11)
(12) 日本銀行
注 上記(1)〜(12)に該当しないお客さまは、原則として「一般投資家」となります。
以下の場合には、直ちにJNB-FXカスタマセンターまでお知らせください。
現在は、(1)〜(12)に該当せず「一般投資家」とされたお客さまにおいて、今後、上記(1)〜(12)に該当することとなった場合(例えば、資本金の額を増加させて5億円以上になった株式会社、新たに上場会社となった会社など)
現在は、(1)〜(12)に該当し「特定投資家」とされたお客さまにおいて、今後、上記(1)〜(12)に該当しなくなった場合(例えば、資本金の額を減少して5億円未満となった株式会社、上場を廃止された会社など)
   
3. 特定投資家に区分されるお客さまに適用されないルール
前記1のとおり、「特定投資家」に該当するお客さまには、金融商品を販売・勧誘する際に当社が遵守すべき法律上の行為規制のうち、以下のものが適用除外となりますので、ご注意ください。
(1) 広告等の規制
(2) 取引態様の事前明示義務
(3) 契約締結前の書面交付義務
(4) 契約締結時の書面交付義務
(5) 保証金の受領に係る書面交付義務
(6) 書面による解除
(7) 不招請勧誘の禁止
(8) 勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止
(9) 再勧誘の禁止
(10) 適合性の原則
(11) 最良執行方針に係る書面の事前交付義務
(12) 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限
   
4. 特定投資家から一般投資家へのご変更を希望されるお客さまへ
「特定投資家」に該当されるお客さまは、「一般投資家」として取り扱うようお申し出をすることができます。「一般投資家」への移行を希望されるお客さまは、金融商品取引契約を締結される前までに、当社所定の書面にてお申し出ください。お申し出をいただいた場合は、当社より、承諾日、期限日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降期限日までは、お客さまを「一般投資家」とみなして対応いたします。(なお、承諾日以降は、期限日前に投資家区分の変更はできません)
当社においては、期限日を毎年8月31日とさせていただいております。
既に同種類の金融商品取引契約に際して「一般投資家」とみなされることをお申し出のうえ、当社から承諾書面を受領されている場合は、当該書面で記載された期限日内の契約については、新たにお申し出をいただくことなく、「一般投資家」とみなして対応いたします。
なお、承諾書面に記載された期限日後の契約については、新たに期限日以降も「一般投資家」としてみなされることを希望されるお申し出をいただかないと、期限日の翌日以降、元の「特定投資家」区分に戻りますので、ご注意ください。
特定投資家制度についてご不明な点がございましたら、JNB-FXカスタマセンターまでお問い合わせください。
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