特定投資家から一般投資家へのご変更を希望されるお客さまへ 「特定投資家」に該当されるお客さまは、「一般投資家」として取り扱うようお申し出をすることができます。「一般投資家」への移行を希望されるお客さまは、金融商品取引契約を締結される前までに、当社所定の書面にてお申し出ください。お申し出をいただいた場合は、当社より、承諾日、期限日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降期限日までは、お客さまを「一般投資家」とみなして対応いたします。(なお、承諾日以降は、期限日前に投資家区分の変更はできません)
当社においては、期限日を毎年8月31日とさせていただいております。 既に同種類の金融商品取引契約に際して「一般投資家」とみなされることをお申し出のうえ、当社から承諾書面を受領されている場合は、当該書面で記載された期限日内の契約については、新たにお申し出をいただくことなく、「一般投資家」とみなして対応いたします。
なお、承諾書面に記載された期限日後の契約については、新たに期限日以降も「一般投資家」としてみなされることを希望されるお申し出をいただかないと、期限日の翌日以降、元の「特定投資家」区分に戻りますので、ご注意ください。 特定投資家制度についてご不明な点がございましたら、JNB-FXカスタマセンターまでお問い合わせください。
|